電子書籍の厳選無料作品が豊富!

国税庁のHPや雑誌などで勉強しながら、用紙の記入を進めています。
わからないことが2つあるので、おわかりになる方がいましたらお願いします。

医療費として認められるもの・認められないものについてです。
1、健康診断費用は認められないと思いますが、6ヶ月の娘の発育検診も認められないのでしょうか?毎月、お産した産院で発育状況や身長・体重を診てもらっています。(出産時に異常があったわけではありません)
2、予防接種は認められない。子供の通院のための付添い人の交通費は認められる。
この場合、娘の予防接種のための交通費は認められるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>6ヶ月の娘の発育検診も認められないのでしょうか…



健康診断のうちで、アウトです。

>子供の通院のための付添い人の交通費は認められる…

「通院」とは、病気やけがなどの治療のために病院等へ行くことを言います。

>娘の予防接種のための交通費は認められるのでしょうか…

「通院」ではありませんから、アウトです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

ひとつひとつに丁寧にお答えいただき、とてもわかりやすかったです。
まだまだ勉強不足ですね。
回答を参考に、用紙の記入を進めようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/18 12:10

両方とも「認められません」です。


基本「医療点数が発生するケース」が認められる対象です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

「医療点数が発生するケース」←ここがポイントですね。
まだまだ勉強不足でした。
回答を参考に、他の費用についても確認しながら用紙の記入を進めようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/18 12:11

今回ご提示いただいている内容は、すべて治療行為に関連する費用ではなく、


予防や、検査行為なので、対象外です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

まだまだ勉強不足でした。
回答を参考に、他の費用についても確認しながら用紙の記入を進めようと思います。

ありがとうございました

お礼日時:2012/01/18 12:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!