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広告を見てスポットレンタルで新作DVD3本を借りようとリストに登録しました。
リスト下部に表示される請求金額には1本200円ではありえない1197円でした。

広告の「詳しくはこちら」をクリックしてみると16本借りてやっと1本200円になるとのことでした。


これは 「おとり広告に関する表示」(平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号)および「『おとり広告に関する表示』等の運用基準」に引っかかりませんか?
この法律に限らず引っかかりませんか?



公益社団法人 日本広告審査機構とかいう長ったらしい名前の組織に問い合わせようと思ったら電話かFAXのみでメール不可。

相談したところで大した効果は期待していませんので、電話で時間を割くつもりはないですし、FAXは所持していません。

(物好きな人が問い合わせてくれればと期待してます)

「TSUTAYA DISCUSのスポットレ」の質問画像

A 回答 (2件)

別に問題ないと思うけど・・・


それにこれは「バナー」なので事細かな情報は「詳しくは」をクリックすると書かれてるよ。
もしかして読まずに「お~~!無茶安いじゃん!」で借りようとしたのかな?

金額等のことは「200~」しか書かれてないし、30泊31日を強調してるだけだけど・・・

この回答への補足

ではでは?

補足日時:2012/01/29 17:13
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金額の事は特に明示されていませんね。



200円~とあるだけですし

おとり広告に関する表示』等の運用基準」に引っかかりません

30泊31日を歌ってるだけですから

この回答への補足

200円~が明示になるのでは?

ではでは?

補足日時:2012/01/29 17:12
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