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パートで勤務しています。
職場の都合で臨時に休みになる事があるのですが、そのような時に有給にしてもらうことはできますか?
契約書には、法廷どうりの年次有給休暇と明記されています。

同じパートで勤務している、古くからいる人に聞いてもそんなことはできない、慈善事業ではないのだからと言われてしまいました。
社員の人たちは、月給制なので臨時休業になると喜びますが、時給で働いている私は、その日の賃金がマイナスになってしまうので、困ります。

臨時休業時の有給休暇を希望するのはわがままでしょうか?
このことを、他の従業員に聞いてから、まわりとの関係もぎくしゃくしてしまい困っています。
アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

基本的には出来ないと思います。


それを言い出すと全員が全員取り出し会社が成り立ちません。

有給取得についてルールなどないのですか?
1ヶ月前申請とか・・・。



通常は1ヶ月前申請だと思います。
理由を明確にし、営業に支障がないなどもろもろの項目をクリアしたtp判断され始めて許可が出るんじゃないでしょうか?
例外もありますが。



社則など確認してみてはどうでしょうか?
従業員が社則を見れない、確認できないということはないです。
それが義務なので。


頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

休業日を有給休暇にすることが無理なことがわかりました。

お礼日時:2012/01/23 13:59

総論としては、取得できません。



詳細な経緯が判らないので総論で書きましたが、次のような場合を想定しました。
1 経営側の都合で、急に休業日になった。
  例えば、『客が来ないから明日は休み』。
 ⇒労働基準法の定めにより、会社はご質問者様に対して「賃金の6割以上」の休業補償が必要です。
2 経営側の都合で、当初の休業日と当初の出勤日を入れ替えた。
  例えば『来週の日曜日はイベントがあるので出勤日にする。その代わり、明日は休業日』。
 ⇒入れ替わった後の出勤日に働くのであれば、本来の休業日に有給休暇が使えないのと同じ理由で、臨時の休業日も有給休暇が使えない。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

やはり、有給の取得というのは難しいのですね。

勤務先は個人病院で、院長の都合で臨時休診になり、休みになる事があるのです。
学会出席などは、1か月~2週間ぐらい前に伝えられますが、所用などでの休診は、2~3日前や、当日に午後から休診など…です。
休業補償などは考えておりませんでした。

有給休暇をほとんど取得しないで、消滅していくので、こういう使い方を出来ないものかとご相談させていただきました。

補足日時:2012/01/23 13:09
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この回答へのお礼

有給休暇取得は無理なことがよくわかりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/23 14:04

労働のある日に労働を免除されて賃金が支払われるのが


有給休暇なので
有給休暇は労働の義務の無い日には取得できません。
有給休暇は勤怠では出勤扱いです。
休みの日に一人だけ出勤しているのは
おかしいでしょう。
会社の理由で休みになるのであれば
要求するのは休業補償です。
休業補償=平均賃金の100分の60

平均賃金は
http://www.job-getter.com/3interview/Dictionary- …
http://www.tingin.sakura.ne.jp/heikintingin.html
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この回答へのお礼

有給休暇取得は無理なことがよくわかりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/23 14:05

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