10秒目をつむったら…

昨年の1月に診療報酬の不正請求で新聞に掲載された病院があります。5月に立入りの調査が入りその他いろいろな不正も見つかりました。その後入院患者の家族や職員の一部が関東信越厚生局にいろいろな不正の内容も提出しています。厚生局のホームページには不正が発覚したら即、保険医等の取り消しをする内容が記載されているのですがペナルティーもなく普通に病院として営業をしています。病院に対しては処分はしないのでしょうか?
また、厚生局・県以外に病院の不正を訴えるところはありますか?

A 回答 (2件)

>不正が発覚したら即、保険医等の取り消しをする内容が記載されているのですが



どの程度の不正かはわかりませんが、普通はいきなり保険医療機関の取り消しではなく、
改善命令が出され、改善命令が出ても改善なしって事が何回かあってから、
保険医療機関の取り消しになると聞いてますが。
そこを頼りにしている患者さんもいるだろうし、一回の指摘で即取り消しは
ないと思います。
それに、不正で得たお金は返還命令がでて返金しているはずですよ。
今後の病院の態度次第じゃないでしょうか?
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処分は、現在、その病院で治療している患者への影響が大きい、


また、どの程度の不正が行われたのか確定してから、処分の重さを
決定するので、直ちに行われる事はありません。
事件が起きてから、数年先ということもあります。
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