A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
義捐金、弔慰金、生活再建支援金などは、税法の規定により非課税なので、確定申告する必要はありません。
また、雑損控除の損害額から差し引く必要もありません。親戚、友人、勤務先などからの見舞金(香典も)も、社会通念上妥当な範囲であれば申告する必要はありません。
私も17年前の災害で自宅が全壊しました。雑損控除のおかげで、3年間、所得税と市民税がゼロになりました。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/01/26 18:24
今回のような大規模な震災による手続きや申請など分からない事だらけで‥。アドバイスいただき有難うございました。
町から案内があったのですが雑損控除か災害減免法の申請はした方が良いですね。
No.1
- 回答日時:
東日本大震災を受けられた方の申告には、多くの
特別対策が有り、本来のお住まいと離れていたも、
今お住まいの最寄税務署で、親身に相談に乗ってくれます。
最新情報は、ぜひ税務署でお尋ねください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
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