12月の給与で年末調整による所得税の過払い分が戻りますが、
いつもどれくらいの戻りとなるか予想がつきません。
年末でお金が必要なこともあり、いつも希望的観測を元に期待
するのですが、それが外れて少なかったり、逆に多かったりです。
そこで、正確な数値でなくても、おおよその額を比較的簡易に
算出することは可能なのでしょうか?
条件としては、
・無収入の配偶者がいる
・生命保険控除は保険/年金ともにMAXの控除
・そのた特別な控除はなし
・1~11月までの所得状況はだいたい把握してます。
といった感じです。
漠然とした質問ですが、よろしくお願いします。
※もしかしたら、上記の条件を元に正式な算出式に
当てはめたが早いのですかね・・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず1月から12月までの総収入(交通費支給を除く)を全部足します。
これが収入(Aとします)です。
次に収入Aより、給与所得控除の金額(B)を求めます。これは、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
で求めます。
所得(C)=A-B
となり、所得が求まります。
これから各種控除を差し引きます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto320.htm
主なものは、
a)社会保険料控除 ...全額が控除対象です。
サラリーマンの場合は自分の支払った健康保険、厚生年金、雇用保険料です。
b)生命保険料控除
最大5万円
c)年金控除
税制適格である民間の年金の控除です。
これも最大5万円です。こちらは税法上は生命保険料控除として扱われます。
d)損害保険料控除
最大3.5万円
e)基礎控除
本人38万円
f)配偶者控除
38万円
f)配偶者特別控除
収入にして70万円、所得にして5万円未満であれば満額の38万円
(ただし今年限りで廃止が決定。来年からはなくなります)
g)扶養控除
配偶者の他に扶養対象者がいる場合です。16才未満の子供がいれば38万円/人、16~22才の子供がいれば63万円/人です。
Cの所得から上記a~gを差し引くと、課税所得(D)が求まります。
そうすると、Dの金額により税率が決まり(普通のサラリーマンですと課税所得が330万円までは10%です)、
課税所得D×10%=所得税額E
が求まります。
今現在は定率減税という減税措置が行われていますので、
所得税額E×0.8=納税金額
となります。上記10%の税率及びその後にある定率減税0.8は課税所得Dが330万円までとして考えました。それを超える場合はまたすこしややこしい計算になります。
さて、還付金額は納税金額がわかれば、これまでに源泉徴収された金額の総額を求めて、その総額から納税金額を差し引くと求まります。
では。
No.6
- 回答日時:
すいません、損害保険料は最大1.5万円でしたね、、、表の見るところを間違ってしまった、、、、
(3.5万円は生命保険料で住民税を計算するときの最大控除金額です。)
ご指摘ありがとうございます。_o_
No.5
- 回答日時:
給与所得の所得税は次のように計算します。
給与収入-給与所得控除額=給与所得。
給与所得-各種所得控除額=課税所得。
課税所得×所得税率=所得税
所得税×80%=定率減税後の所得税
定率減税後の所得税-今までの源泉徴収額=年末調整の還付額(又は徴収される額)
給与所得控除額については、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
各種所得控除額については、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm
所得税率は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
参考urlをご覧ください、こちらで所得税の計算ができます。
参考URL:http://www.pluto.dti.ne.jp/~aoki-/kaikei/
No.2
- 回答日時:
細かい部分は省略計算でご説明します。
1~12月の税込み(額面)の給与を計算して、その金額を
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2010/ …
の、下から5番目「平成15年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて、「給与所得控除後の金額」を出して下さい。
そこから、「給料から天引きされた社会保険料の金額+1,240,000円」を引いて下さい。
その金額の1,000円未端数を切り捨てて、先ほどのURLの下から4番目「平成15年分の年末調整のための所得税額の速算表」で税額を計算します。
さらに、その税額に80%を掛けて百円未満の端数を切り捨てて下さい。これがあなたの年税額になります。
次に、給料から天引きされた源泉所得税の合計を出して下さい。この金額から、先ほど計算した年税額を引いて下さい。その金額がプラスになれば、それが還付金額になります。
No.1
- 回答日時:
>・1~11月までの所得状況はだいたい把握
結局、これまでどういう風に源泉徴収されていたのかわからなければ、金額の算出しようがないですよね。
保険で、10万円所得控除されているので、多分1万円は戻ってくるのかなぁ、くらいのことしかいえないですね。
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