昨年11月にパート先を退職致しました。その後は無職です。会社からは12月31日の時点で在籍していないと、年末調整できないと言われ、してもらっていません。源泉徴収票はいただきました。源泉徴収税は5000円弱です。
昨年の収入は100万ほどで、主人の扶養に入っております。このような私は、確定申告の必要はないでしょうか。
知り合いから、還付があるはずだから確定申告した方がいいとも聞き、試しに確定申告書にそって計算してみたのですが(計算も合っているか自信ありませんが)、還付ではなくむしろ、1万円ほどの税金を納めなくてはいけないような・・・。還付を期待した自分がいけないのですが。
そうなると、そもそも確定申告が必要かどうかが気になってしまいまして・・・。
また、独身のころから私個人で共済に加入しております。定期生命共済として昨年15000円ほど支払っており、その控除証明書が手元にあります。これは、主人の会社の年末調整用紙に一緒に添付するべきだったのでしょうか。だとしたら、すでに年末調整用紙を提出してしまった今、どのようにすれば良いのでしょうか。もちろんその用紙には、私の収入見込などはきちんと記入し、扶養控除は受けれるようにしてあります。
長文失礼致しました。知識がなくてお恥ずかしいのですが、どうか詳しい方、よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
計算が間違っているのではないですか。
国税庁のHPで計算されました?下記URLから“e-Taxを利用しない場合”→“申告書A”です。源泉徴収票の通りに入力し、あとは国民年金、生命保険、地震保険、住宅ローン(あなたが払ってるものだけ)を入力するくらいです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
生命保険や地震保険等は契約者(払ってる人)でないと控除を受けられません。ご主人を契約者に変更されてるのならご主人の確定申告で控除すれば良いですし、あなたのままならあなたの確定申告で控除すれば良いでしょう。ただ、ご主人の生命保険が10万円を超えてるなら、それ以上は控除されないので申告する意味はありません。
ちなみに、所得税から控除されるのは↓の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
ご指摘の通り、計算を間違っていたようです。申告用紙をプリントアウトして自分で計算し・・・基礎控除の項目、380000円を記入しないまま計算してしまったようなのです。国税庁のHPからPC上で打ち込みし、計算しましたら、源泉徴収された5000円ほどの金額、全額戻ってくるようです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
その年度(1月~12月までの区切り)の年収が100万以下なら、確定申告で源泉徴収された税金が全額還付されると思います。
確定申告しなければ還付なして損するだけです。税金の払いすぎの場合は確定申告しないと還付される事はありません。収入や贈与があって納税義務が発生した場合、それを申告納税しないと、それが発覚すれば、後日重加算税が拭かされて納税金額の約2倍の追徴課税をされることがあります。小額だと請求されない場合が多いかと思いますが。収入に対しては、その収入を得る為の必要経費が認められますので実質収入が減少し、徴収税が還付されることが殆どです。例えば、その収入を得る為に使うパソコンの購入代金や情報収集のための専門雑誌の購入大機などです。ただ、必要経費が源泉徴収された税金額より多い場合は、納税した金額までしか還付されません。
>定期生命共済として昨年15000円ほど支払っており、その控除証明書が手元にあります。これは、主人の会社の年末調整用紙に一緒に添付するべきだったのでしょうか。
ご主人が生命保険や個人年金でそれぞれ年額10万円以上の掛け金の控除を受けて見えるなら、あなたの控除証明書はご主人の年末調整では何の控除の役に立ちません。控除証明書は、同一生計家族にかかるものなら、どの方の年末調整や確定申告にも使えます。ただし還付の最大限は、申告される人の納税金額の枠内までです。
私の場合、就職浪人でニート状態の子供(年齢的に所得税上の扶養家族ではなく、健康保険だけの扶養家族)の国民年金の控除証明書と郷里の実家の親の家の火災保険の控除証明を私の年末調整で申告しました。他にも控除証明はありますが、国民年金などの社会健康保険を除いて、生命保険や個人年金保険は控除上限がありますのでそれぞれ10万円以上は一律最大5万円の控除しか枠がありませんので、幾ら控除証明書があっても枠を超えた分は申告しても役立たないので勤務先で余分な証明書は無駄ですからとつき返されます。そのようなケースにあなたの定期生命共済の控除証明書の扱いが相当するなら、あなた自身の収入に対する確定申告で使われれば、あなたの源泉徴収された税額の上限の範囲で税金の還付に使えます。
確定申告はしなければ、還付が行われません。家族で使った医療費がその年度で10万円を超えるなら、その領収書をノートやレポート用紙に月ごとにまとめて貼り付けて集計して、かかった医療費の総額を申告すれば、確定申告で税金還付の対象になります。これは年末調整では行われませんので、確定申告でしか医療費控除はなされません。家族の医療費控除は、あくまで源泉徴収された税金の枠内でしか行われませんので、家族全員分の医療費控除をあなたの年収から控除を受けるか、ご主人の年収の方から控除をうけるかは、還付ができる納税額の枠がある方のどちらかで、確定申告すればいいかと思います。あなたの控除証明書は、家族の収入があり源泉徴収税を納めている人なら、あなた自身でもご主人の方でも、片方で(2重に控除はできません。)年末調整、確定申告に使えます。ただ、ご主人の年収が、あなたの年収に比べて、圧倒的に多い場合は、ご主人の方で年末調整や確定申告されると、税制上のご主人の年収が減少して、納税額や住民税の総額が家族全体として減りますので、より恩恵が大きくなるかと思います。家計が完全に夫婦で一体化している場合です。旦那の納税額が減少し、あなたの還付がなくなるわけですから、あなたとしては損ですがご主人の方にそれ以上の税額減少や還付になって戻ってきますので、家計としてはプラスになります。(共稼ぎ夫婦の場合は控除はそれぞれ別に行い、家計も完全には一体化していないケースもありますね。)
大変ご丁寧にありがとうございます。お恥ずかしいのですが、確定申告の計算を間違っていたようです。国税庁のHPからPC上で打ち込みし、計算しましたら、源泉徴収された5000円ほどの金額、全額戻ってくるようです。これを機会に勉強になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>主人の扶養に入っております…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>還付ではなくむしろ、1万円ほどの税金を納めなくてはいけないような・…
>昨年の収入は100万ほどで…
「100万ほど」とは具体的にいくらですか。
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがなければ、103万円を超える部分に所得税が発生します。
>1万円ほどの税金を納めなくてはいけないような…
前払いした分と併せて 15,000円の納税ということは、133万円ほどの給与をもらっているのですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
そうでなかったらどこかで入力を間違えていますよ。
>そうなると、そもそも確定申告が必要かどうかが気になってしまいまして…
新たに納税額が発生するなら、確定申告は義務です。
しなければ、いずれ「延滞税」や「無申告加算税」などのペナルティを受けることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
1万円の追納は単に入力ミスだったとして、本当は還付されるのなら、放っておいてもおとがめはありません。
>私個人で共済に加入・・・・主人の会社の年末調整用紙に一緒に添付するべきだったのでしょうか…
あなたが払ったものなら、夫には関係ありません。
あなたの確定申告に含めます。
>私の収入見込などはきちんと記入し、扶養控除は受けれるようにしてあります…
「扶養控除」は絶対に受けられません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
確かに「配偶者控除」ですね。失礼致しました。収入は、103万を超えないように働いたので99万円です。そしてお恥ずかしいのですが、やはり計算が間違っていたようで、源泉徴収された5000円ほどの金額、全額戻ってくるようです。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票の支払い金額は、いくらですか?
そこが103万円をこえていますか?
こえていなければ、5000円還付されるはずです。
それと、定期生命共済として昨年15000円ほど支払っており、
の件ですが、
控除は、支払った人が受けるもので、あなたが払っているなら
あなたが、ご主人が払っているなら、ご主人が受けるものです。
で、家計のお金だから、どっちが負担しているかわからない
ようなら、どっちが受けても問題とはならないというので・・・
ということになります。
既にご主人が生命保険控除を10万以上受けているなら
それ以上控除はうけれないので、その1万5千円は、
ご主人の方に出しても、意味はなくなります。
まだ、控除を受けられるので、ご主人の控除として
控除を受けたいなら、ご主人が確定申告をすればよいと
いうことになります。
ご主人が控除を受けないのなら、あなたが控除を受ければよい
ということになるので、控除を受けましょう。
ただ、あなたの所得が103万なら、税額が0になるので
控除分の還付は受けれません。
そもそも103万以下なら、控除を受けずとも 全額還付されます。
ただ、100 から 103万くらいなら、住民税のこともあるので
還付が受けられずとも、申告したほうがよいです。
収入は103万超えておりません。お恥ずかしいのですが、やはり計算が間違っていたようで、源泉徴収された5000円ほどの金額、全額戻ってくるようです。ご丁寧にありがとうございました。人生初の確定申告なので・・・色々勉強になりました。
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