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毒物劇物取扱資格の本を読んだのですが、扱う薬品などは

危険物資格とかぶる部分がかなりありました。

大きな違いは危険物資格では気体は扱えない所と毒物資格では石油類を扱えない所くらいですね。

甲種危険物資格を取得しなくても乙4類と毒物劇物資格さえあれば大半の薬品が扱えるのでは

無いでしょうか?


みなさんの意見もお願いします。

A 回答 (5件)

両方とも化学系の資格ですからかぶるところは多いんですが、方向性がまず違いますから。



危険物取扱者は消防庁の資格で 自分自身が燃えるか、他の物を燃やすか、または発火しやすい・消火しにくいものの取り扱いにかかわる資格です。

劇毒物は厚生労働省の所管で 人体に大きな影響を与える毒性を持ったものの取り扱いの資格です。
だから、場合によっては「両方の資格がいる」ことになります。

硝酸とかフェノールみたいにどちらでも規制されるものもありますが、「消防の規制」「劇毒物としての規制」両方をクリアしなくてはいけません。(試験で出る法規は全く内容が異なります)

たとえば大量の硫黄の保管は乙種六類か甲種が必要です(劇毒物でないので、劇毒は不要)

あと、劇毒は「責任者」資格なので、事業所に一人いれば全員が資格持っている必要はありません。
危険物は取り扱う人間が持っているか、最悪免許持っている人が立ち会わないといけないので意味合いがだいぶ違いますよ。
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こんばんわ、No.2です。



要は、何の仕事をするときにその資格が必要かです。

例えば、乙と甲ではレベルがかなり違い扱う量自体も違います。

ちなみに、有機溶剤取り扱い主任者の免許?(講習を終了したという資格?)も取得しました。

ご参考まで。
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危険物取扱資格は主にガソリンスタンドにお勤めの方が


持っていたら有利な資格です。
毒物劇物取扱資格は大学とか薬品の研究所などで役に立つ資格です。
私は工業高校の化学工業科出身なので、乙4は取りました。
毒物劇物取扱資格は申請するだけで貰えます。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



簡単に

どちらも、免許の主催?が違います。

仕事の用途によって、免許がいります。

ちなみに、両方もってます。

ご参考まで。
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その2つの資格は性質がことなります



実験などで取り扱いするだけなら
劇物毒物は劇物・毒物にあたるものを販売・営業するために必要な資格で
毒物や劇物を使用して何かを加工や実験するのには資格は必要ありません

危険物資格は資格がないと取り扱いできないので
重要なのは危険物資格かと思います。

もういちど本をしっかり読んでみてくささい^^
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