プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。
皆様の冷静な意見をお伺いいたしたく、
質問します。

日曜日に38度の発熱があり、一日寝ていて、月曜の朝一番は37.5度でした。
一日で治まったので、風邪であったと思いましたが
念のため出勤後すぐクリニックへ行き、月曜の9:00頃受診したところ、
インフルエンザA型との診断。
その時点での熱は36.5度の平熱でした。
医師からは、既に解熱しているので2~3日様子をみるようにといわれました。
薬もリレンザを処方されました。

会社に戻り、お昼過ぎに早退。

その後発熱もなく、火・水と自宅にて待機。
そして、木曜日出社しました。

上長Aより、完治証明書が必要かもしれないから総務に聞いて欲しいといわれて
確認したところ、「医師の診断時の指導で解熱後何日後に出社といわれていて、その日数が経過しているなら証明書等は不要です。」
といわれたので、その旨をつげると「あ、じゃぁいいんだ」と言われました。

上長Bが昼過ぎに「一応診断してきてほしい」という旨のメールを送ってきたので
「総務に確認したら…」と今朝上長Aに話した内容をお伝えしたところ一度は了解したらしいですが
「ほかのグループより君にはまだ咳がでているという指摘がある。趣旨をわかってほしい。ローカルルールがあるのでそれを理解してほしい。」
というメールがきました。

ローカルルールとは?と思いましたが、総務にもう一度聞いてみるとやはり今朝同様に
「提出は求めていない」という回答でした。

納得がいかないまま 受診したクリニックにいくと
「発行に2100円掛かります。」と言われました。
とりあえず受診して、発行してもらいました。

総務がどういったこういったとかいう以前に
そのローカルルールを知らされておらず
しかも総務としては本人申告制をとっているのに
診断してこいという上長Bについて、彼がただしいのか?

もともと気管支系が弱く、風邪をひいてなくてもむせたりそういったことは
多々あるのですが?

とりあえず本当に提出する義務があったのかどうか
そのあたりを皆様に伺いたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

上長A-総務課の言っていることは「会社の取り決め」であり,会社のルールとして従った方がよいことです。

会社としての命令ともとれるでしょうし,罰則規定もきめられているかもしれません。

上長Bの言っていることは,部課レベルの「グループとしての取り決め」であり,会社のルールとは異なるものと考えるべきでしょうね。グループのなかでの仕事のしやすさという意味で,従った方が良い程度のものであり,提出しなかったからと言って会社から罰則をうけることもないでしょう。ただ,そのグループからの評価が下がるだけです。そういう意味でローカルルールと表したものでしょうね。

質問者さんには会社に対してその証明を提出する義務はないし,上長Bに対して提出する義務もない。
上長Bは質問者さんに証明書提出を求める権利はあるが,質問者さんにはそれを拒む権利がある。
権利義務関係をいえば,そんなところではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/04 22:05

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