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知人にお金を貸しています。
借金額について食い違いがあり、話し合いたかったのですが、メールの段階で知人は私の言う額は認めず、自分が借りたと思っている額(借用書に書いた金額)を月々5万返済していきたいと言いました。

私の主張する額は、借金プラス脅されて取られたお金です。彼はお互い合意だったと認めないので、話し合いたいと再三に渡って連絡していたら、警察にストーカー行為だと通報されてしまいました。

警察から電話で注意を受け、私の主張を訴えたのですが、彼は月々返済したいと言っている、銀行振込で返済してもらいなさいと言われてしまいました。

彼ときちんと話ししたいと言ったら、彼はもう話したくないと言っている、またあなたが連絡すれば警察にまた連絡するように言った。また今度同じことをすれば…など言われました。

脅されて取られたお金も返してほしいのに、その話をちゃんと聞かず、きちんと返済額について彼と話せないのなら、裁判するしか方法はないと言ったら、「彼に連絡を今後一切しないと約束するなら、裁判でいいんじゃない」と警察に言われてしまいました。

私は裁判がしたいのではなく、きちんと話して和解したかったのに、もう連絡はできないので、裁判するしかないのでしょうか?

また、この状況で和解したいと彼に連絡するのはやはりまずいのでしょうか?最悪、泣き寝入りなのか…と絶望的な思いです。
ご意見お願い致します。

A 回答 (5件)

http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/anti- …

ストーカー行為等の規制等に関する法律

(定義)

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。



 (つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)

第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。



誰が読んでも警察が間違っているのは明白ですね。民事介入なので弁護士協会を通じて警察へ警告などを出してもらう(私ならこれ)。警察本部の監察室へ苦情を申し立てて抗議する。 警察を法律違反で検察庁へ告発する。

 


 
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弁護士との、話し合いは既に進行してるのでしょうか?? 借用書に有るお金の返済請求はトラブル無く出来ると思いますが、 脅されて取られた分は、 金額も不鮮明ですし、相手も返す気がないと思います。



何で脅し取られてしまったのでしょうか。こちらが不利な立場での脅迫でも受けたのでしょうか??
相手が無職で、お金が無くなると、せびりに来る例はチョクチョク聞きますからね。
相手に弱みを握られると、渋々支払うお金が有ると思います。親戚同士でも有りますからね。

ヤクザからみなら、 最悪ですからね。 お金払わないなら、店で暴れる、 身内に危害を加えるとか・・・・・。

弁護士を間に入れて、直接交渉はしない方が無難です。 相手もこちらとの対応をしたくないから、警察に難癖をつけて
トラブル問題にしてるのでしょうからね。 借用書の分だけでも、取り戻せるなら、御の字ですよ。

夜逃げされたら、終わりですからね。    私も借り逃げされた口ですからね。100万円単位。
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2番の回答にあるように、


質問者さんは、ストーカー行為規制法のストーカーではありません。

しかし、警察が違法に質問者さんをストーカー扱いし、
更に、警察が違法に民事介入しています。

都道府県警本部の監察官室に警察法79条に基づいて
苦情申立書を提出することですかね。

苦情申立書には、警察から電話で注意された旨を証明する証拠を添付して下さい。
そのような電話はしなかったと事実を否定するかもしれませんから。


第七十九条
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、
都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、
文書により苦情の申出をすることができる。
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脅し取られた金は貸金ではありません。



合意があろうがなかろうが

借用書に記載された金額が借金です。

それ以上のことを要求すれば違法行為です。

質問者さんはすでに警察にマークされてますから

直接連絡するのはまずいです。

弁護士など代理人を立てて

和解の申し入れをしましょう。

その際は脅し取られた分の話は切り離さないといけません。

脅し取られた分は別途恐喝等で訴えることができるかどうか

弁護士の方に相談された方が良いと思います。
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主張は裁判所で。


話し合いは相互の合意がなければ成立しません。

相手には拒否する権利があります。
あなたが話し合いによる和解を望むのは大いに結構。
しかし相手に強要してはいけません。

ストーカー行為として扱われているのですから、連絡はダメです。
裁判所経由で連絡を取って下さい。
彼と話し合いをする権利は法律で保障されてはいません。

泣き寝入りせずに裁判所で主張して下さい。
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