今年の6月19日に出産予定です。
去年の4月に入社し、今年の4月25日から産前休暇をもらう予定です。そのため、今まで育児休業給付金の受給資格をクリアできると思っていたのですが…
切迫流産、早産の診断を受け、12月3日から労働時間の短縮、12月14日から自宅安静のため、病気休暇をいただいています。できるものならば、復帰したいという思いがあったのですが、叶わず…産前休暇まで母性健康管理指導事項連絡カードを提出し、自宅療養することになってしまいました。
職場では、12月3日から1日2時間の労働時間の短縮を含め、12月14日から90日間は病気休暇扱いとなり、その後、産前休暇までの期間は休職扱いとなりました。
このような状況で、育児休業給付金の受給資格をクリアすることはできるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
雇用保険の育児休業給付のことがハローワークのネットに乗ってました。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
確認してください。
雇用保険は強制加入ですので使えると思います。
上記の資格を満たしていれば。
育児休業中の用件を。
この回答への補足
コメントありがとうございます。
ハローワークのホームページ何度も読みました。私の文章理解力がないのか…
正直よくわかりません。
受給資格の条件である
"休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上"
という所に、病気休暇、休職、産前休暇は含まれるのですか?
No.2
- 回答日時:
>このような状況で、育児休業給付金の受給資格をクリアすることはできるのでしょうか?
恐らく無理でしょう。
>職場では、12月3日から1日2時間の労働時間の短縮を含め、12月14日から90日間は病気休暇扱いとなり、その後、産前休暇までの期間は休職扱いとなりました。
この中で有給で休職はともかく無給での休職は賃金支払基礎日数に含まれないからです。
そうなると休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上と言う条件から外れるからです。
例えば完全月給制の会社だと休職していても給与は払われますが、そういう会社ではないですよね?
また昨年の3月以前は別の会社で雇用保険に加入していたということはないのでしょうか?
この回答への補足
コメントありがとうございます。
無理そうですか…
働けたら…と思うと悔しいですね。
ちなみに、90日間の病気休暇中は給料は支給されます。休暇中は、傷病手当金の手続きをすることとなると思います。
今の職場へわかる前に、3年は同じ所で働いていたので、雇用保険には入っていたと思います。
そうなると可能性は残されていますか?
No.3
- 回答日時:
>今の職場へわかる前に、3年は同じ所で働いていたので、雇用保険には入っていたと思います。
そうなると可能性は残されていますか?
それであれば可能性はあります。
>"休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上"
例えば産休等の休職の期間が4ヶ月あれば上記は「休業開始前の2年間4ヶ月に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上」と言うように算定期間は休職期間分を遡ります。
もし昨年の4月以前に全く何処にも勤めていないで雇用保険の被保険者でなければ無理ですが、勤めていて雇用保険の被保険者であればそれも含めて賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あるかどうかということになります。
コメントありがとうございます。
算定期間は休職期間分を遡って計算されるんですね!
私は同じ会社で12ヶ月以上という条件をクリアしないといけないと思ってました。
制度って本当に難しい…
絶望的だったものに可能性が残されているみたいで、少し安心しました。
これで、気持ち的にもゆとりを持ってお腹の子を育てて行けます。
教えてくださり、ありがとうございました。
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