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子会社へ固定資産(機械装置)を売却したいと思っています。
簿価での売却になると思うのですが、この機械装置は修繕も必要なので、譲り受ける子会社から
してみると簿価+修繕費のコスト負担となってしましいます。
子会社の負担をなるべく少なくしたいのですが、何か良い手立てはないでしょうか?
簿価よりも低い金額で売却するのは利益供与になりますでしょうか?

A 回答 (3件)

簿記よりも低い金額で売却は利益供与になります。



でも簿価といっても減価償却もできるので負担は一時的なものでしょう。

負担よりも子会社に取って利益に貢献できるかということです。
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基本的なことですが、子会社の損益は全部親会社の間接的な損益ですから、子会社の負担が大きいか小さいかは、結局利益が右手から左手に移るだけで、全体は同じですね。

それをまず考えて無理な処理はしないことです。

次に利益供与になるかどうかですが、これは一度中古機械の商社などで見積もりを取られてはいかがでしょうか。
償却後の簿価と市場価格はかなり違います。場合によっては時価がかなり低い場合もあります。
その見積価格で売買すればこれは公平な価格ですから利益の移転にはなりません。

また修繕費も親会社が自家建設ですれば、修繕費に出るのは材料費だけという場合もあります。(大企業でなければ修繕費の原価計算はないですよね)
そうすれば修繕費を乗せてもかなり低い金額にしかならない場合もあります。

いずれにしても連結決算で考えれば同じことなので、あまり無理はしないほうがよさそうですね。

この回答への補足

ありがとうございます。
「修繕費も親会社が自家建設」とのことですが、これは具体的にはどういうことですか?
どういう仕訳になるのでしょうか?

補足日時:2012/02/08 16:32
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固定資産の売却を低下で行った場合も利益供与になります。



また、修繕が必要とのことですが誰が修繕を行うのでしょうか。
固定資産譲渡後に親会社が修繕を行い、その費用をグループ外企業へ請求するより低く請求した場合も利益供与とみなされます。
修繕を第三者が行い、まっとうに子会社が払うなら問題はありません。

子会社の負担を抑えたいとのことですが、
修繕の内容が、会計上の修繕費として処理できるものであれば、子会社への譲渡前に親会社が修繕を行い、修繕費を親会社が負担、その後子会社に簿価で売却すれば子会社の負担は少なくなります。
ただ、現在親会社がその固定資産を使用していないにもかかわらず修理し、かかった修繕費を売却価格に上乗せせずに請求すると、本来子会社が負担すべき費用を親会社が肩代わりしたとして利益供与と見られる可能性はあります。

修繕の内容が、資本的支出(固定資産の耐用年数が伸びる、能力増強など)であれば、譲渡前だろうと譲渡後だろうと固定資産として計上されますので子会社の負担は変わりません。

出来ることは、子会社の代わりに修理業者と交渉して少しでも修繕費を下げてあげることぐらいでしょうか。


子会社の一時的な資金負担をご懸念であれば、資産は親会社が保有したまま子会社に賃貸し賃貸料という方法で回収するか、固定資産売却の回収条件を分割払いや、期日の若干の延長を認めてあげる方法もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうごじざいました。非常に解りやすかったです。

お礼日時:2012/02/10 00:42

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