No.7
- 回答日時:
簡単な回答は、NO2が一番適切
それ以外の回答は、”憲法の基礎を理解していない”わけですが、まぁ、せっかくなので説明しておきましょう
一般的に憲法は、権力を統制する視座で制定されるものであって、憲法を守るのは公権力者です
具体的には現憲法99条で規定されている人々がその対象です
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法訴訟において、一部、私人間効力が論題になりますが、本件は該当しえないでしょう
参考までにWIKIの「私人間効力」を参照されるといいでしょう
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E4%BA%BA% …
さて、高度な憲法訴訟では、『国家同視説』というテクニカルな法理が援用される余地がありますが、本件はその適用は無理でしょう
なにせ、AKB商圏に公的権力が介在していないですから・・・
したがって、どうやっても憲法訴訟にはなりませんから、訴訟にならない以上は、憲法違反にはなりえません
・・・・・・・・・・・・・・・・
極論すれば、個人VS個人では憲法規定は無意味です。(訴訟しても争点にしてもらえないし、争点に出せない)
ちなみに、所属事務所を国家と看做せば憲法問題にしえるので憲法違反の可能性は高いでしょう。
No.5
- 回答日時:
秋葉恋愛禁止事件 (東京芸能裁判所判決 H24.2.10)
メンバーに対して「積極的に恋愛活動をすることを」禁止することは、必然的に
メンバーの精神的自由、人身の事由、心情の事由を一定範囲で制約する事に
はなるが右誓約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、
憲法の許容するところであると言わねばならず、右の禁止の目的が正当であって
その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失
われる利益との均衡を失するものでないなら憲法第11条、13条に違反しない。
【解説】
右誓約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り・・・・
アイドルはファンに愛されるためには特定の恋愛相手と表立って交際してはならない
これは、芸能界一般の注意事項であり営業上守るべき規範といえる。なお表立たな
い範囲においては許容されてきているのは周知の事実であって、わからない
限りという意味では一定の限度があだめられていると解せられる。
禁止の目的が正当であって・・・・
・目的は芸能プロダクションの売上を伸ばし、メンバーの収入を向上させる
という正当性がある。恋愛を表立ってしないというだけで売上が伸びるならば、
プロダクションにとってもメンバーにとっても利益になることであろう。
その目的と禁止との間に合理的関連性があり・・・・恋愛が発覚すれば売上が
低迷するのは過去の事例からも明白であること、過去に恋愛スキャンダル
で人気があがったり売上が伸びたというアイドルが極めて少ないことを見れば、
その合理的関連性は明らかと言わざるをえない。
禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでないなら・・・・
禁止によって売上が増えること及びアイドルとしての寿命が延びることと、
禁止によって将来の幸福な結婚の機会を失うことや若い時代の青春の美しい
思い出や精神の高揚などの感動を失うことなどを両者を測りにかけてどっちが
重いかなど判断しずらいと思う限りにおいては
No.3
- 回答日時:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7294857.html
他の方にも回答しましたが、所属事務所と「恋愛禁止」の契約をしているのではありません。
「恋愛は自由ですが、AKB48という集団に属したければ、従いなさい」という「約束事」です。
秋元氏が掲げる「アイドルとしての商品価値を守るならAKB48として活動出来るよ」という話です。
誰も拘束していませんよ。
恋愛したけりゃ集団から離れれば良いので、憲法に違反したり権利を制限しているのではありません。
他の方にも回答しましたが、所属事務所と「恋愛禁止」の契約をしているのではありません。
「恋愛は自由ですが、AKB48という集団に属したければ、従いなさい」という「約束事」です。
秋元氏が掲げる「アイドルとしての商品価値を守るならAKB48として活動出来るよ」という話です。
誰も拘束していませんよ。
恋愛したけりゃ集団から離れれば良いので、憲法に違反したり権利を制限しているのではありません。
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