
学校での出来事です
被害者も加害者も中学2年生です(加害者は事件当時まだ13才)
給食の時間に少年AとBに呼ばれ、自分達の給食も用意してこいと言われましたが
嫌だと断り、その場を立ち去ろうとしたら少年Aに腕を引っ張られて少年Bの上に倒れ込んで
しまいました
それがきっかけで給食後に少年Bに呼び出され一方的に殴られて(被害者は無抵抗)
口の中を2針縫うなどの大怪我をしました(アザはあちこちに、、、)
全治2週間だそうです
被害者はすぐに警察に行って被害届を出しましたが
警察が言うには
加害者が13才なので注意するくらいしかできないね
とのことです(刑事事件は14才から)
被害者は少年B側に実際にかかった治療費と仕事を休んだ分の時間給と慰謝料全て含めて
20万円で示談を求めましたが(全治2週間くらいの傷害事件の相場だそうです)
少年B側は治療費と仕事を休んだ分の時間給は払うがそれ以外は払わない、
払えと言うなら弁護士を呼んで裁判をすると言ってきました
知り合いに弁護士がいるらしく、払う必要は無いと言われてるそうです
ちなみに少年Bの両親とは連絡がつかず(こちらからの連絡には出ないようにしてるようです)
親戚と名乗る女性と話をしています
親戚の女性が言うには少年Bの母親は今回の件で精神的に参ってしまい
精神科に行かせようと思っている、その時にかかる治療費はこちらが払えと言ってきています
なんとも無茶苦茶な話に思えますが、、、
学校側は特に何も言ってきません、学年主任が一言お詫びを言って終了。
校長も教頭も出てきませんでした
そこで法律に詳しい方の意見がほしいのですが
慰謝料20万円の請求は無理なんでしょうか?
これだけの怪我をしたのに大した謝罪もなく実質出費分だけ払いますよで納得しなければいけないのでしょうか?
気持ち的なことを言わせてもらうと
一方的に無抵抗の人間を理不尽な理由で暴行され、謝罪も無く実費だけ払ってやるよ的な
態度で対応されるというのは納得出来ないどころか殴りたい気分です
こういう場合どうすればいいのでしょうか?
意見を宜しくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
子供の喧嘩でどうして一方的に殴られるのかな?
子供のころは被害者加害者ではなくやり返したけどね。で、血を見たら止めてた。
呆れかえる親の見本みたいなのが少年Bの母親ですね。
>少年Bの母親は今回の件で精神的に参ってしまい
>精神科に行かせようと思っている、その時にかかる治療費はこちらが払えと言ってきています
これでは子供の教育にマイナス以外の何物でもない。現実にこういう親がいるようになったのに暗澹たる気分です。
で、順当なのが金銭的には実際の治療費と親が休んだ分です。さらに重要なのが、Bと保護者である親が謝罪することです。それとAも謝罪すべきです。この謝罪は子供に対して悪いことをやったらきちんと謝らなければならないことを理解させる意味で重要です。
学校も教育的配慮からすれば、学年主任が詫びることは些末なことであって、重要なのはA,Bさらに被害者の少年にも悪いことをしたら詫びるということを身をもって理解させることです。
質問さんも親としては慰謝料を取ればいいということではなく、肝心なのは二度とこのようなことが無いように謝らせることを望んでいるのではないでしょうか。
先生、被害者加害者の親が教育的配慮から子供の前でどのように解決したらいいか話されたらいかがですか。
No.4
- 回答日時:
慰謝料というのは、いわゆる「ごめんなさい料」なのでね、相手は子供の喧嘩にごめんなさいも何もないだろうという考えなんでしょう。
これが大人になると、刑事罰があるので、刑事罰を回避もしくは低減するために「ごめんなさい料」を払うんですよね。
謝る気のない人に慰謝料払えと言ってもそれは無理な話でしょう。
そのような非常識な人達に時間使っても仕方ないので、裁判するしかないのでは?
No.3
- 回答日時:
>慰謝料20万円の請求は無理なんでしょうか?
これだけの怪我をしたのに大した謝罪もなく実質出費分だけ払いますよで納得しなければいけないのでしょうか?
少額訴訟で親を呼び出せば良いでしょ、訴訟費用なんて1万円居るかどうかって所ですよ、裁判所で仲裁して貰えば良い話。
1日で結審しますからね。
No.2
- 回答日時:
>被害者は少年B側に実際にかかった治療費と仕事を休んだ分の時間給と慰謝料全て含めて
20万円で示談を求めましたが(全治2週間くらいの傷害事件の相場だそうです)
>少年B側は治療費と仕事を休んだ分の時間給は払うがそれ以外は払わない、払えと言うなら弁護士を呼んで裁判をすると言ってきました
まずすべて含めて20万の内、慰謝料に相当するのがいくらになるのか文面では判りませんが、仮に実費が10万慰謝料10万であるとしましょう。
この慰謝料10万が法的に妥当かどうかは、調停なり裁判なりをしないと判りません。
相場はあくまでも平均値ですから、裁判をすればもっと慰謝料が認められるかも知れませんし、3万円なんて判決もあるかも知れません。
>知り合いに弁護士がいるらしく、払う必要は無いと言われてるそうです
これは正確には、相手の言い値の慰謝料は払う必要がない、慰謝料について示談が成立しないのなら、裁判で白黒つけましょう。という事です。
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