No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
差押えはたぶん金融機関の抵当権の実行でしょうね。
先の回答者の方がおっしゃるように,アパートと家賃債権は別財産ですから,アパートの差押えにより賃料債権が「自動的に」差し押さえられるのではありません。
また,アパートの差押えによってアパートの「所有権が消滅」するわけではありません。差押え自体には,目的財産に対する債務者の処分権を制限する効果しかなく,所有権は相変わらず今のオーナーにあります。(だから,民事執行法46条2項は,「差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。」としています。)賃貸借契約を継続させることは,処分ではないので,差押えを受けたオーナーは(競売までは)これまでどおり賃貸借契約を継続することができます。
すなわち,差押えのみの現段階では現在の賃貸借関係になんら影響はありませんから,これまでどおりオーナー氏に賃料をお支払いください。後に所有者が変更になれば,そのときは何らかの連絡があるでしょう。
今後のことですが,アパート賃借人の地位は,賃貸借契約が抵当権設定の前後いずれであるかにより異なります。抵当権
設定より前からの賃借人であれば,現に住んでいること(:建物の引渡しを受けていること)で新所有者(競落人)に対抗でき(借地借家法31条1項),これまでどおり居住できます。この場合,賃貸借関係は当然に新所有者に引き継がれ,新所有者が賃貸人になります。賃貸借契約が引き継がれているのですから,新所有者になったからといって,これまでの条件を根拠無く変えることはできません。
また,この場合,敷金関係も新賃貸人に当然に引き継がれ,今のオーナーが家賃滞納分を差し引いて残りを新賃貸人に引き継がせます(最高裁昭和44年7月17日判決)。
問題は,抵当権設定後の賃借人さんです。抵当権登記後の賃借人さんは,新所有者に対抗できず,新所有者から立ち退きを迫られる可能性がありますし,賃貸借するにしても,新所有者の意向しだいでは契約はこれまでとは別物のものとされるので,家賃はじめ条件の変更を迫られる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
ちゃんと借地借家法を調査したほうがいいのでは・・
>差し押さえが行われ旧オーナーの所有権が消滅してから、競売が終了し
>新オーナーが決まって店子と再契約するまでの間は「賃貸契約が存在しない」事になります。
そんなことはありません。賃貸契約は当然に承継されます。(最高裁 昭和38年1月18日判決)
>法律で、競売が終了して、新しいオーナーが決まってから6ヶ月間は居住が認められるので、
>新オーナーから「賃貸契約し直して下さい」または「退去して下さい」って言われるまで、
>そのまま住み続けられます(住み続けられるけど、タダって訳にもいかないので、
>新オーナー決定の時点まで遡っての家賃を請求される可能性があります)
6ヶ月ということはありません。貴方が更新を望む限り更新できます。以下引用します。
(借地借家法第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。)
>新オーナーが決定するまでの間の家賃は「家賃の受取人が存在しない」ので、払わなくて良いでしょう。
所有権が移転した時点でその後は請求されれば払う必要があります。(まあ、請求されるまで放っておいてよいですが。)
>なお、オーナーが変わった場合、元のオーナーとの賃貸契約は消滅するので、
>元オーナーに預けた敷金を返還してもらいましょう(敷金は、オーナーに預けただけで、店子の財産です)
消滅しません。敷金の返還は退去時でないとされません。
>また、新オーナーが新規に賃貸契約を要求して来た場合、家賃や条件が大幅に変更される場合があります。
契約は承継されるので、貴方が承諾するか、余程の事情がない限り変更されることはありません。たとえ契約更新の時も同等です。
No.3
- 回答日時:
>アパートの賃借人がオーナーに支払うべき賃料は不動産の差押により自動的に差押えられるのですか?
賃貸契約は、元のオーナーと店子が結んだ契約ですから、差し押さえを行った金融機関とは無関係です。
なので、差し押さえが行われ旧オーナーの所有権が消滅してから、競売が終了し新オーナーが決まって店子と再契約するまでの間は「賃貸契約が存在しない」事になります。
賃貸契約が存在しなくても、法律で一定期間の居住は認められるので「家賃無しでそこに留まって、蚊帳の外から推移を見守るだけ」の状態になります。
>その場合、賃借人は今後、賃料の支払はどのようにすればよいですか?
法律で、競売が終了して、新しいオーナーが決まってから6ヶ月間は居住が認められるので、新オーナーから「賃貸契約し直して下さい」または「退去して下さい」って言われるまで、そのまま住み続けられます(住み続けられるけど、タダって訳にもいかないので、新オーナー決定の時点まで遡っての家賃を請求される可能性があります)
新オーナーが決定するまでの間の家賃は「家賃の受取人が存在しない」ので、払わなくて良いでしょう。
なお、オーナーが変わった場合、元のオーナーとの賃貸契約は消滅するので、元オーナーに預けた敷金を返還してもらいましょう(敷金は、オーナーに預けただけで、店子の財産です)
また、新オーナーが新規に賃貸契約を要求して来た場合、家賃や条件が大幅に変更される場合があります。
No.2
- 回答日時:
不動産の差押(今回はアパート)と債権の差押(家賃のこと)とは別な手続きです。
従って、アパートが差押となっても、従前の賃貸人に家賃は支払います。
競売で所有者が変われば、その者から通知があると思います。
No.1
- 回答日時:
賃借人は借地借家法で保護されているので、差押には何ら関係ありません。
>アパートの賃借人がオーナーに支払うべき賃料は不動産の差押により自動的に差押えられるのですか?
差押られることはありません。
>その場合、賃借人は今後、賃料の支払はどのようにすればよいですか
所有権が移転した時点(登記簿に記載されています。ネットで閲覧可能です)で支払先を変えるだけです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・ちょっと先の未来クイズ第4問
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・最近、いつ泣きましたか?
- ・夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
スーパー内の テナント と ...
-
会社の人に一人暮らしか実家暮...
-
法律に詳しい方教えてください...
-
解雇→社員寮から即刻退去しなけ...
-
現在借りている戸建てを大家が...
-
知り合いから、借家を借りてい...
-
公務員のルールシェアについて
-
破産した大家から家賃の請求訴...
-
強制退去って会社の命令で でき...
-
引越したばかりですが裏のスナ...
-
諸事情に、より生活保護申請に...
-
シェアハウスは事業用?居住用...
-
法と道徳の違い
-
京都で生きていくのはなんで世...
-
立ち退き料を大家が拒否!! ...
-
家賃(光熱費)の請求・訴訟について
-
大東建託で家賃を遅れて支払っ...
-
無断駐車で通報されました。
-
隣の家のいびきがうるさくて気...
-
「 騒音に注意して下さい 」...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
スーパー内の テナント と ...
-
諸事情に、より生活保護申請に...
-
家賃聞いてくる人って何がした...
-
大東建託で家賃を遅れて支払っ...
-
解雇→社員寮から即刻退去しなけ...
-
強制退去って会社の命令で でき...
-
会社の人に一人暮らしか実家暮...
-
居候が勝手に人を家に入れた
-
京都で生きていくのはなんで世...
-
自己破産と家賃保証について 現...
-
法と道徳の違い
-
ほっと保証株式会社という保証...
-
シェアハウスは事業用?居住用...
-
窃盗容疑で在宅取り調べ中に引...
-
家賃トラブルです。。払った家...
-
公務員のルールシェアについて
-
居候の友達とのこれからに悩ん...
-
家賃を聞かれて答えたくない、...
-
大東建託の家賃の支払いについ...
-
家賃補助制度
おすすめ情報