No.2ベストアンサー
- 回答日時:
週に休日が2日という制度があるが
当面、週に1日しか休みがないよってことでしょう。
労働基準法で定められている休日は週に1日ですし
4週に4日でも違法ではありません。
しかし、一日に8時間を越える労働、週に40時間を越える労働には
割増賃金を支払わないといけません。
週に1回の法定休日に労働をさせることを休日出勤といいますが
この場合は他の日とは割増率が違います。
週の所定労働時間が40時間であれば
それ以上働けば割増賃金を支払わなければならないだけで
法で禁止されているわけではありません。
時短勤務であっても時間当たりの単価が割増にならなければ
違法です。
時短勤務しても一日分の賃金を支給され
時間当たりの単価が1.25倍になるのなら違法とは言えないでしょう。
36協定を結んでいれば月の時間外労働時間には限度があるので
その日以外の時間外労働の長さも気になるところではないのでしょうか。
>以前に有給休暇の買い取りは違法だと聞いた記憶があります。
有効な有給休暇の買取はできませんが、
法定付与日数を超える日数、
時効で無効になった日数、
退職で無効になる日数を
買い取るのは違法ではありません。
買い取る義務もありません。
買い取る場合の単価は有効な有給休暇の単価と同じでなくても
違法ではありません。
ご回答ありがとうございます。
週1日休日があれば、違法ではない。ただし、週40時間を超える労働時間であれば、割増が決められている。→「休日を買い取ります」という表現でも、前段の条件を満たしていれば法的に問題ないということですね。説明では1日8時間の労働(フルタイム)勤務で5日、買い取る休日は時短です。ということは、時短でも割増でなければならない。という解釈でいいでしょうか。
「買い取る」という説明に「?」でしたので、助かりました。この点については会社に確認しようと思います。
貴重なお時間をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
休日の買取とは妙な表現ですが、時間外労働として処理しているなら問題ないでしょう。
前提条件:
・週5日の所定内時間は40時間。
・出勤日は土曜か日曜のどちらかに固定。
・36協定が結ばれている。
・土曜出勤と平日残業の合計が36協定の時間以下。
・特殊な職種ではない。
この場合、休日出勤でなく、通常の残業扱いなので賃金の割増しは25%。(休日なら35%)。
ゆえに、買取価格が基準賃金の1日分として、土曜出勤が6時間24分までなら合法。
ただ、休日買取という妙な言い方をしているということは、36協定結んでいない可能性が高いから、
36協定なしなら、法定労働時間(週40時間)を超えると違法。時間外労働に対する偽装を行っている可能性大です。
※労働基準法における時間外労働の定義は「法定労働時間を超えた時間」であり、
社内でどんな言い方をしても法律上は関係ない。
ご回答ありがとうございます。
36協定については、説明はありませんでした。この点は会社に確認しようと思っています。
1日8時間勤務が5日、買い取る休日の出勤は時短でも、この場合は残業という扱いになるのですね。
私が「休日を買い取ります」という表現に「?」でしたので、よくわかりました。
貴重なお時間をありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
それは、表現の違いだと思います。
会社の休日に働くのは、世間一般では、休日出勤と呼ばれていますし、その分、割り増しの賃金が貰えるはずです。休日の買い取りというのは、聞いたことがありませんが、休日出勤して、違法になるとは思えません。
ご回答ありがとうございます。
>割り増しの賃金が貰えるはずです。
これについては、一言も説明がありませんでした。1日8時間労働(フルタイム)のようなので、5日勤務すれば、もう超過ですから、割増で貰えるはずだと思いますが、この点についてはただ「買い取ります」の説明でしたので、確認をしてみたいと思います。
貴重なお時間をありがとうございました。
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