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私は、22年10月に父から500万円の贈与を受け、23年3月に贈与税を支払いました。そして、23年11月に父が死亡しました。父の相続人は3人でには、その500万円以外に財産は不動産約1000万円しかありません。この場合、相続税はかからないと思いますが、支払った贈与税は3年以内であれば、、相続税の申告をすることにより、返ってくるのでしょうか?返ってこない場合、相続時精算課税を使っていれば返ってきたのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>支払った贈与税は3年以内であれば、、相続税の申告をすることにより、返ってくるのでしょうか…



相続税の前払いがあったと解釈されますから、返ってくるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm

>相続時精算課税を使っていれば返ってきたのでしょうか…

相続時精算課税は、もともとその時点で贈与税を払っていないのですから、この際関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼遅れ恐縮です。

お礼日時:2012/02/26 15:26

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