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損害賠償の請求で訴訟を起こしました。
当初本人訴訟を行ってきましたが、どうして良いか分らず、会社の顧問弁護士の方に相談し、委任する事としました。
その際、金額的な話は一切ありませんでした。
その後半年程して、ボランティアという訳にはいかないので、法廷に出向いた回数×単価(金額は伏せさせて頂きます。)で請求をされました。
会社の顧問弁護士ということもあり、それでも通常よりは格安でした。
そして1審の終わり頃にまた1回目の支払い以降に発生した法廷の回数×単価の請求があったので、支払いました。
1審の判決に不服だった為、控訴を行いましたが、依頼した弁護士からは控訴からは本人でやって下さいと言われ、高裁では本人訴訟を行い、先日終了しました。
自分の思っていた結果には程遠い内容でした。
1審から控訴の間に、裁判資料の閲覧に行った際、偶然1審で依頼した弁護士に会いました。その際、切手が余ったので送るといった話をされました。
先日高裁も終わり、1審でお世話になった弁護士に切手の返却、印紙も払いすぎていたので
その余剰分の返却をお願いしました。
余剰分のお金が送られて来たのですが、1審で極めて定額な金額な弁護士費用であったこと、途中で支払った金額では通常の金額には遠く及ばないこと。切手、印紙代をきちんと清算するなら弁護士費用の請求もきちんとするといった内容の手紙が添えられていました。
その弁護士とは金額的な契約書というのは交わしていませんでしたが、1審で委任状は書いて裁判所にも提出しました。
このような場合、着手金等の弁護士費用は払わなければならないのでしょうか。
とりあえず切手印紙代をお返ししようかと思っておりますが、いかがでしょうか。
ちなみに1審が終わってから5ヶ月程です。
長文乱文大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

顧問弁護士だからと言って、訴訟しても無料ですることはないです。


まして、今回は、j12jjss さんの勤務先の顧問弁護士でしよう。
それならは゛(法廷に出向いた回数×単価)でよく受任したと思われるほどです。
そして案件は「損害賠償請求」でしょう。損害賠償請求は弁護士でも難しい部類に入ります。
そのようなことがありますから、金額はわかりませんが、支払うべきです。
残りの郵便切手などは、当初jj12jjss さんが裁判所に預けたものですから、あまりがあれば当然とjj12jjss さんが受け取る性質のものです。
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あなたの質問を再度自分で読み返してください。


あなたの性格が良く現れていると思います。
意味が理解できませんが、当然着手金は必要です。
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