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宜しくお願いします。
夫の借金から、別居を経て先月母子家庭(小学生 子供二人)になったものです。
同じ職場で働いている方も母子家庭なのですが、住民税の金額が全く違います。
私は2万5千円、友人は8千円程度です。
給与も同程度ですが、なぜこのような違いがあるのでしょうか。
私は子供二人を扶養し、友人は子供一人と母親を扶養しています。

税金の優遇などについて、自分でなんらかの手続きが必要なのでしょうか。

友人は、母子家庭だと税金関係が少し優遇されるよ、と言っていたので・・・

所得が低い場合は自治体によって所得税や住民税が免除になることは何となく知っていますが、
私にも該当するのでしょうか。

去年の年収は590万程度でした。

児童扶養手当や医療費援助のようなものは助成の対象にはなりませんでした。

役所に問い合わせるのか、職場に問い合わせるのかすらわからなく、
申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けないでしょうか。

離婚理由のため、養育費はもらえません。可能であれば税金を安くしたい・・・と
考えています。

A 回答 (6件)

>同じ職場で働いている方も母子家庭なのですが、住民税の金額が全く違います。


私は2万5千円、友人は8千円程度です。
給与も同程度ですが、なぜこのような違いがあるのでしょうか。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月までの課税です。
なので、貴方は住民税で母子家庭の人が受けられる控除「寡婦控除」をまだ受けられません。
そのためです。
来年、6月以降になれば受けられます。

また、年少者(16歳未満)の扶養控除は、所得税も住民税も廃止になりました。
友人はお母様を扶養にしているので、その分、税金は安くなります。

>税金の優遇などについて、自分でなんらかの手続きが必要なのでしょうか。
会社に出してある「平成24年分」の「扶養控除等申告書」を返してもらい、「寡婦」に印をつけて出し直します。
なお、年末調整のときでもかまいません。

>所得が低い場合は自治体によって所得税や住民税が免除になることは何となく知っていますが、私にも該当するのでしょうか。
所得税も住民税も法律に基づき課税されるので、自治体による違いはありません。
所得税は「寡婦控除」が受けられ、扶養親族が多ければ所得税はかからないでしょう。
前に書いたとおり、住民税にも「寡婦控除」はあります。
また、住民税の場合は、母子家庭なら扶養親族の数に関係なく年収2044000円未満ならかかりません。

>去年の年収は590万程度でした。
そんなに年収があると、寡婦控除を受けても所得税も住民税もかかりますね。
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この回答へのお礼

詳しく、わかりやすく説明していただきありがとうございました!
控除がうけられるのは来年の6月からなのですね・・・
全く知識が無かったので、助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/25 02:52

>別居を経て先月母子家庭…


>友人は、母子家庭だと税金関係が少し優遇されるよ、と言って…

今年になってからの話なら、所得税 (国税) に反映されるのは今年の年末調整または来年の確定申告で、市県民税 (住民税) に反映されるのは来年 6月からです。

>私は2万5千円、友人は8千円程度です…

現時点での住民税は、H22年の所得高を元に、H23-1-1 付けで算定されたものです。
現在の状況と比較しても意味ないのです。

>私は子供二人を扶養し…

所得税は昨年分から、住民税は今年分 (6月~) から 16歳未満の子供は何人いようと税金に関係なくなりました (寡婦控除の判断材料を除く)。

>税金の優遇などについて、自分でなんらかの手続きが…

今年の年末調整または来年の確定申告で、「寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
を申告します。

前述のとおり、子供に対象とするする「扶養控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
は関係なくなりました。
その分以上に「子ども手当」をもらっているでしょう。

年末調整または確定申告が正しく行われれば、住民税に関しては何もしなくて良いです。
税務署から市役所へデータを送ってくれます。

>友人は子供一人と母親を扶養…

親の扶養控除は生きていますので、将来ともその分はあなたより友人さんのほうが有利になりますね。

>所得が低い場合は自治体によって所得税や住民税が免除になることは何となく…

基本的に、所得税や住民税が免除になることはないですよ。

>去年の年収は590万程度でした…

それだけあれば、所得税も住民税もしっかりかかります。
ただ、将来的には「寡婦控除」分だけ安くなりますけどね。

>児童扶養手当や医療費援助のようなものは…

これらは地方自治に属することですし、時々改訂されることもありますから、市の公報などを普段から読む癖を付けておき、こまめに市役所で確認されることです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にURLまで載せて頂いてありがとうございます。後でのぞいてみますね。
年末調整で寡婦控除、にチェックを入れるのですね!
具体的にどうすればいいのかも指導頂いてありがたいです!
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/25 02:56

今月お支払いの住民税に納得できないという趣旨だと思いますので、端的に申し上げますと今月の住民税は2010年の収入に対して2011年に払うべきものが遅れてきているのです。


ついでに言うと、2011年(去年)の収入に対する住民税は2012年6月から払いはじめることになります。

一方おっしゃっている状況(離婚など)であれば所得税では寡婦に該当するほか、税とは別に自治体によって支援制度があると思いますので、お住まいの市役所などのHPで一度確認されたらいかがでしょうか。

寡婦
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
自治体で受けられる支援はありませんでした(TT)
寡婦、についても調べてみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/25 02:58

こちらのサイトに利用できる制度の紹介がされています。



http://www.tetuzuki.net/life/singlemother.html

ご質問の問い合わせ先は、「職場」もしくは「税務署」「役所の課税課」へとありました。まずは職場でご確認してみてもいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

URLを載せて頂きありがとうございます!
他の方の回答と併せて参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/02/25 02:59

>給与も同程度ですが、なぜこのような違いがあるのでしょうか。



住民税は昨年の給与から算出されます、ですから今ではなく昨年の給与が違っていれば住民税も違います。

>私は子供二人を扶養し、友人は子供一人と母親を扶養しています。

住民税は今年から16歳未満の子供の扶養控除は廃止されました、そうすると扶養の人数も違ってきませんか?

>友人は、母子家庭だと税金関係が少し優遇されるよ、と言っていたので・・・

前述のように住民税は前年給与算出されるので

>別居を経て先月母子家庭

ということなら来年の住民税からです(所得税は今年から)

>去年の年収は590万程度でした。

ですから質問者の方の昨年の収入だけではなく友人の収入もわからなければ比べようがありません。

年収590万だと所得が418万。
社会保険料の82万と基礎控除の33万を引くと。

418万-82万-33万=303万

税率10%なので

303万×10%=30.3万

概算で住民税は年額303000円です(そもそも概算なので均等割や調整控除は無視します)。

月額にすると

303000÷12ヶ月=25250

概算ですが月額25250円ですので

>私は2万5千円

であれば間違っているとは思えませんが。
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この回答へのお礼

すごい、ほぼぴったりです・・・。社会保険控除や基礎控除の金額ってわかるものだったんですね・・・ちなみに私は住民税税率10%ということも初めて知りました(^^;)。本当に無知でお恥ずかしいです。
友人とはほぼ同じ程度の給料だと思います!シフト制の仕事で、夜勤の回数で若干の差がある程度です。
こんなにズバリと計算してあたっているなんて本当にびっくりしました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/25 03:05

今お支払いの住民税は、平成22年の所得及び平成23年1月1日現在の扶養状況等に


基づいて計算されたものを、平成23年6月から平成24年5月まで分割して支払って
いるものです。したがって、平成23年1月1日の時点で結婚されていて、子供さんが
御主人の扶養に入っていたのであれば、控除は発生しない税額となります。
今年の6月以降支払う住民税は平成23年の所得及び平成24年1月1日現在の扶養
状況等で計算された新たな金額になりますが、24年1月1日時点でまだ籍を抜いておら
れないのであれば、その税額も控除等のない税額となり、母子家庭の状況を反映した税額
となるのは、来年6月以降に支払う、平成24年の所得に対する住民税からとなります。

この回答への補足

みなさんご回答本当にありがとうございました!
先ほど仕事から帰宅し、回答があったことと丁寧、親切さに感謝しています。
お礼が遅くなって大変申し訳ありませんでした。

みなさんいずれもベストアンサーのため決めかねますが、一番最初に回答してくださった方をベストアンサーとさせていただきます。

また何かあればお知恵を貸して下さい!!

補足日時:2012/02/25 03:14
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この回答へのお礼

そうだったんですね・・・
控除が受けられるとしたら来年6月からですか!
無知な私はすぐに税金に控除が発生するものだとばかり思ってました(>。<)
そういえば前年の給与から計算されて住民税の支払が決まるんですもんね。

そんなことも忘れて、離婚して初の給料明細を見て、きっと税金が安くなってるはず!と思い込んでいた私は本当にバカでした・・・
それで、実際は変化が無かったのであれれ?と思って質問させていただいたのです・・・

丁寧なご回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/25 03:14

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