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雇止めをするには、解雇予告又は、解雇予告手当が必要ですか。

A 回答 (2件)

>>雇止めをするには、解雇予告又は、解雇予告手当が必要ですか。



契約の更新が無い場合、次の働き口を探さないといけませんからね。当然ながら、予告または手当てが必要でしょう。(手当て払うくらいなら、もう1ヶ月だけ働かせるかな?)

月末になっていきなり、「今回更新しません。来月から来なくていいです。」といわれたら、誰しも困るでしょう?
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期間の定めのある雇用において、雇止めと解雇は違います。



雇止めは、終期到来、更新しないことを言います。
解雇は、終期がまだ到来していないのに契約を雇い主が解除することを言います。

後者の場合は、解雇予告または、解雇予告手当が必要ですが、前者の場合は、解雇でないので不要です。ただ厚労大臣のお達しで、終期ひと月前の雇止めの予告をするよう、奨励されています。
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