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今住んでいる家を建て直して二世帯住宅にしようと思います。資金が足りないので父が少し援助してくれると言うのですが、父は母の再婚相手です。
直系尊属なら住宅取得金の援助は500万程度なら贈与税は発生しないと書いてありました。
父は母の戸籍に入り、わたしと父は同じ姓ですが、養子縁組はしていません。
それだと、直系尊属にはあたらないでしょうか?
贈与税がかかるのであれば、かからない範囲を教えてください。
今から養子縁組をすれば、贈与税なしで援助してもらえるのでしょうか?
父はできるだけのことをしたいというので、良い方法を教えてください。

A 回答 (1件)

>養子縁組はしていません…


>それだと、直系尊属にはあたらないでしょうか…

「受贈者の配偶者」に該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
しかし、

>今から養子縁組をすれば、贈与税なしで援助して…

この直系尊属からの住宅資金に関する特例は、昨年末で切れていますけど。

>贈与税がかかるのであれば、かからない範囲…

110万円以下。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

なお、相続時精算課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
には「受贈者の配偶者」は関係ありませんので、養子縁組がない限り適用になりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

それぞれの質問に早速回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/27 09:36

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