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2003年からネットショップを営んでいるものです。

最近、弊社で運営しているショップ名と同じ商標を取得した人から連絡があり、ショップ運営の停止と被害額?の請求というものが来ました。

弊社は法人で、
2003年から、 ○○○.com という名前でネットショップを運営しています。
○○の中は、日本語をローマ字書きした英数字の文字列です。

この請求者は、個人の方で、
ドロップシッピングで商品をこれから販売するとのことで、
○○○.com という名前で商標を申請し、認可されたとのことです。
.comまで含んだ文字列での商標だそうです。
そして、○○○.com の○○の部分を日本語にした、
日本語ドメインも取得したとのことです。

ちなみに○○○の部分は、一般的な日本語の動詞です。

このような場合、
(1)ショップの運営を停止させなくてはいけないのでしょうか?
(2)被害額の算定はどのようにするものなのでしょうか、そもそも被害があるものなのでしょうか?
(3)先方のホームページ上で、弊社のことを、無断で権利を侵害している違法な会社があるのでご注意ください。との表記を出しています。逆にこの差し止めはできないものなのでしょうか?
(4)ほかにもたくさんのドメインを取得し、ショップ運営を行っています。同じようにドメイン名を含んだ商標を取得されたら、対抗できないものなのでしょうか?

もしご存じの方、いましたら教えてください。
なにとぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

弁理士です。



商標は、早いもの勝ちです。例え質問者様が先に開業して、商標の使用を開始したとしても、別の人が同じ商標について商標権を取得すると、その質問者様が同じ指定商品・役務内で、その商標を使用する行為は商標権侵害となる可能性がります。

(1)
 まず、事実関係の調査が必要です。商標が同じであっても、指定商品・役務が非類似であれば商標権侵害にはなりません。
 指定商品・役務が類似の範囲内であれば、ショップの名称を変更するか、もしくは商標の取消・無効審判請求を行うことも検討が必要です。
 また、相手方から商標権を譲ってもらうように交渉するのもいいと思います。相手方がまだ使用をしていないのであれば、お金を積めば譲ってくれる可能性は高いと思います。

(2)
 相手方がまだ使用していないのであれば、被害額は認められないか、認められても多額にはならないはずです。算定方法の一例は、打ち上げ額の数%ですが、商標の価値によって大きく変化します。
 
(3)
 虚偽の事実の流布は、不正競争防止法で差し止めることができますが、商標権が無効とならない限りは、虚偽の事実ではないので、差し止めることは容易ではないと思います。

(4)
 ショップ名で使用する予定の商標は出願しておいた方がいいと思います。中国の事案ですが、iPadですら差し止められて、その名称の使用を差し止められました。
参考:http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-394.html
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被害額は出さなくていいと思います。


そんな事をいちいち言っていたら、
後から商標登録して相手をハメる事ができるわけですからね。

ただ、商標を登録されてしまっては
運営は停止しなくてもいいですが、その名前を降ろすことは
しないといけないかもしれません。
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少なくとも、先使用権が主張できませんか。


宮内庁御用達なんて事実があれば、いいんですけどね。
国土交通省とか総務省あたりでの納入実績があれば、政府が証明してくれるとか。
その他、10年近くやってられるなら、主張できることはいっぱいあるのでは。
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