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去年の11月に入院・手術しました。
その時の領収証が1枚20万を超えました。

知人に高額療養費というもので、お金が多少戻ってくるとききました。
これは、対象になりますか?(月の給料は手取りが14~15万円くらいです。)

確定申告で、医療費控除をするつもりですが、高額療養費ができるのなら、
先にやった方がいいですよね?

国税庁のネットの確定申告作成コーナーで、医療費控除を入力するところで、
「保険金などで補填される金額」の欄に、保険会社から貰える金額と、高額療養費をいれればいいのでしょうか?

保険会社のもまだ診断書をもらえてないので、まだこちらの金額もわかりません。、

両方待っていると、確定申告が3月15日に間に合わないのですが、遅れてもいいものなんですか?

初めてのことばかりで、いろいろこんがらがってしまい、わからなくなってきました。
どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>知人に高額療養費というもので、お金が多少戻ってくると…



それは、健康保険の制度です。
加入している健保にお問い合わせください。
国保なら市役所、社保なら会社や健保組合など。

>高額療養費ができるのなら、先にやった方がいいですよね…

はい。

>「保険金などで補填される金額」の欄に、保険会社から貰える金額と、高額療養費をいれればいいの…

はい。

>3月15日に間に合わないのですが、遅れてもいい…

5年以内にどうぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
期日までの余裕ができたので、順番にやっていこうとおもいます。

お礼日時:2012/02/29 21:02

高額医療制度


一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)の自己負担の限度は44,400円です。
なので200000-44400=155600円が払い戻しされることになります。
これは月単位です他の月にも44400円以上の支払いがあれば申請できます。

確定申告の場合は医療費の合計が年間10万以上あれば所得税の還付が受けられます
(払い戻された金額は除きます)
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高額医療制度


一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)の自己負担の限度は44,400円です。
なので200000-44400=155600円が払い戻しされることになります。
これは月単位です他の月にも44400円以上の支払いがあれば申請できます。

確定申告の場合は医療費の合計が年間10万以上あれば所得税の還付が受けられます
(払い戻された金額は除きます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
入院前に、検査等でいろいろお金がかかたので、さっそく領収証をしらべてみます。

お礼日時:2012/02/29 21:03

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