債権者 - A
債務者 - B
斡旋人(2人) - C・D
私(B)は、Cさん・Dさんの紹介でAさんから金銭消費貸借で400万円借りました。
その時、Aさんへ利息の支払い3ヶ月分として6万円とCさんへ15万円、Dさんへは150万円を支払いました。
その差引残金を私は受け取りました。
その時に友人の土地を金銭消費貸借同日設定をしました。
一週間後に所有権移転仮登記を行いましたが、それはあくまでもお金を借りた弱みでやった仮登記です。
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最近、相手側から『所有権移転の本登記手続きせよ。』と言う訴状が届きました。
金銭消費貸借なので、強制執行は仕方がないと思っていますが、訴状の内容には納得がいきません。
私はAさんBさんCさんはグルで友人の土地を乗っ取るために仕組んだ罠だと思っています。
意義申し立てをしても勝ち目はないのでしょうか?
どうかお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは典型的な仮登記担保の例です。
仮登記担保法に詳しく規定がありますが、大雑把にいえば
1)仮登記を本登記にする請求権(予約完結権)の行使が同法2条の定めに従っていない場合は、所有権移転の効果が発生しない
2)仮に従っていた場合でも、債務者は土地代が残債を上回っていれば差額を清算金として債権者に要求できる
とされています。
質問の例では土地の価格は不明ですが、400万円の債務で土地を乗っ取るつもり、とおっしゃるぐらいですから、おそらく清算金が発生するのではないかと思います。
また、あっせん者に対する支払いについて、仮に三者が共謀していたとすれば、利息制限法違反も考えられます。
本件の実態が仮登記担保の実行であること、共謀事実の立証等の難しい問題もありますし、額も百万単位と大きいですから、敗訴のリスクを考えると、本人訴訟によらず弁護士に依頼すべき事案です。
ここで弁護士費用を惜しんでいると、さらなる不利益を受けるおそれもあります。
答弁書の提出期限も迫っているでしょうから、急いで各地弁護士会や法テラス等に相談してください。
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