A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
すみません、ちょっとだけ訂正。
>No6の方の回答は、昭和の古い時代の価値観に大きく依っています。民法の定める公平な法定相続が納得できないのであれば、遺言を残す道もあるんですからね?
旧民法の家督制度、家父長制を言いたかった訳ですが、昭和でなく江戸、明治、大正、昭和初期まで続いた長男が全て相続し、年をとった両親を養うという古い価値観です。
現在は年金制度がありますので、定年で働けなくなった両親を何がなんでも長男が面倒を全て看るということは強制させられません。親の介護は兄妹で話し合いましょう。
No.8
- 回答日時:
亡くなった方に遺言がなければ、配偶者に遺産の1/2、残る1/2を男女の区別なく子供の頭数で均等に割り相続されます。
民法の相続法を読んでください。そこには男女の違いに依る配分の差など定められておりません。
現在は、老後の両親の面倒を見ることで特別寄与分を主張することも難しいです。専業主婦の家事が評価されないと同じ様にですね。亡くなった方の事業を手伝って財産の形成に貢献したとかでないとですね。だから、子供の誰か一人に特別に財産を残したい時は、生前に遺言書を書くことが薦められる訳です。
No6の方の回答は、昭和の古い時代の価値観に大きく依っています。民法の定める公平な法定相続が納得できないのであれば、遺言を残す道もあるんですからね?
No.7
- 回答日時:
基本は、嫁にいった娘も、実家に残った息子も平等です。
兄弟間の話し合いになります。
話し合いで決着がつかなければ、法律通り。(兄弟間で平等)
ただ、介護を誰か一人が主にやったのなら、
その方に大目に、、、は情でしょう。
まったく揉めにもめるのであれば、家も田畑もすべて売却して
均等に分けるのがいいでしょう。
No.6
- 回答日時:
皆さんの回答は間違っています。
法定相続に従わなければならないわけではありません。法定相続はあくまでも揉めた時のもの。
「法廷相続」とでも書き直して解釈して下さい。
必ずしも公平に分ければ良いというものではありません。
先祖代々の農地 土地 家がなくなったら困りませんか?
ばらばらに分解して良いのですか?
敗戦後の誤った平等主義が日本固有文化のより所でもあった家制度を壊してしまいました。
これにより家を顧みなくなる勝手な者が増えました。
下記ような人には相続時に配慮されるべきです。
・生前に相当の介護をしてくれた人(実子だけでなく相続権はない実子の配偶者など)
→遺言が有効
・「家」を継ぐ人(戦後の相続はここを壊しおかしくなった。)
・今後の祭祀(法事だけではなく日ごろのお寺とのお付き合い)を継承する人
(これに関する規定がとても甘い)
男性優位かどうか これは男性優位でもやむを得ないでしょう。
家制度 日本の文化です。
No.5
- 回答日時:
原則として、遺産の相続は2分の1になります。
特別な遺言があれば別ですが、後は他に相続の権利がある人はいますか?遺産相続には借金の相続も含まれますから注意してください。No.1
- 回答日時:
基本的の平等です。
財産にもいろいろありますし。
一番簡単なのは、全てを処分して金にしてきっちり等分する方法です。
その代わり、父親の存在は無かったことになりますよね。
あとは、話し合いに因ります。
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