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お世話になります。

父親所有の借地権付き建物の贈与を受けることを検討しております。
家族間の事情で、相続ではない贈与の形を検討しております。
この場合の贈与の課税額算出はどのようになりますか?

ご教示お願いいたします。

A 回答 (2件)

次の建物と借地権の評価額の合計額が贈与税の対象となります。



1.建物
固定資産税評価額×1.0
2.借地権
土地の評価額×借地権割合

土地の評価額は、路線価地域なら路線価に奥行価格逓減率等の調整を加えた金額に面積を乗じて計算します。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h23/fukuoka/fu … 路線価図
借地権割合もこの図にA~Gの符号で示されています。

倍率地域なら固定資産税評価額に倍率を乗じた金額が評価額となります。この場合の倍率、借地権割合も上記路線価図のサイトにあります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。参考とさせて頂きます。
当然のことながら相続と違い贈与では、かなり課税がされますので、
悩んでしまいます。

お礼日時:2012/03/04 14:30

>この場合の贈与の課税額算出は…



その建物の固定資産税評価額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
に税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
をかけ算します。

借地権の有無は特に関係ありません。

>家族間の事情で、相続ではない贈与の形…

相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
も選択肢にないということですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

>借地権の有無は特に関係ありません。
 
このご回答の意味はどのようなものなのでしょうか?
贈与税が課られるのは建物の固定資産評価額だけで、
借地権には、贈与税は課税されないということでしょうか?
再度の質問で恐縮です。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/03/04 14:38
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