A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
あなたの場合には、白色申告をしてる夫が専従者控除を確定申告で受けてる可能性があります。
この場合には専従者控除を受けてる額が、妻の給与収入とみなされます。
まずは、夫の白色申告の上で、貴方を専従者として専従者控除がいくらになってるかを確認しましょう。
仮にそれが50万円だったとします。
貴方が確定申告書に記載する給与の総額は「96万円+50万円」の146万円になります。
仮定の話をしても解決しませんので、差しさわりがないようでしたら、下記要素の回答を。
1 夫が専従者控除額とした額
2 源泉徴収票に記載されてる源泉徴収税額
3 支払った医療費の正確な数字と生命保険会社などから補填された額があればその額。
この回答への補足
ありがとうございます。
1は75万
2は14220円
3は正確な数字は738930円で補填された額は0です。
夫はまだ申告を提出していないようです。
No.2
- 回答日時:
>医療費が70万以上払っているので、医療費控除の…
その医療費は誰が払ったのですか。
そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>主人の申告で専業従事者に入れると控除はできるが還付はできないと…
事業専従者と医療費控除との間には、何の因果関係もありません。
事業専従者になることで控除対象から外されるのは、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の 3つです。
>還付を受けたい場合、給与所得者として私自身の確定申告をした方が…
だから、誰が払ったのかということ。
誰が払ったのか特定できないのなら、夫の申告要素とすれば良いです。
あなたが払ったと特定できるのなら、給与 96万ではもともと所得税は発生しません。
前払い (源泉徴収) させられた所得税は無条件で返ってきますので、あえて医療費控除まで申告する必用はありません。
また、
>7月から主人の仕事を手伝っています…
6ヶ月を超えていないので、事業専従者にも該当しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
夫から俗にいう「給与」をもらっていたとしても、税法的には家族間の生活費に過ぎませんので、会社員時代の 96万に加算して考えることはできません。
横レスを失礼しますが、
>1は75万…
6ヶ月を超えていないので、これは認められないのです。
>夫はまだ申告を提出していないようです…
専従者控除は書かずに出すよう伝えてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
給与収入=75+96=171万円
給与所得は1,024,800円
基礎控除額38万円
医療費控除額=738,930円ー51,240円=687,690円
課税所得=1,024,800円ー380,000円ー687,690円=マイナス→ゼロ
還付される額 全額=14,220円
※51,240円=給与所得額かける5%
医療費控除では「所得の5%」と10万円の低いほうを医療費総額から引きます。
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