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現在勤務してる職場(製造業)では
8時~17時(日勤)、17時~1時(夜勤)の二交替制です

深夜手当について疑問に思ってる事があります

労働基準法では深夜手当は22時~5時まで通常の1.25倍に規定されてるそうなのですが
夜勤で残業しての5時過ぎでも同じ事なのでしょうか?

具体的に書きますと
一週毎の二交代制なので17時キッカリに反対番と交代になるので問題ありませんが
夜勤では納期の期日を考えて残業があります
納期がギリギリでかなり切羽詰まった状況ですと
5~6時間の残業もあります、稀ですが

先々月の事ですが急ぎの仕事がありまして
残業を4.5時間する日がありました
で、先月給与明細みると普通残業に0.5時間の表記がありまして
「あれ?おかしいな~」と思いながら
総務に確認してみると
夜勤での4時間以上の残業は(実時間的には早朝5時)は普通勤務扱いになるとの事でした
たしかに労働基準法では
22時~5時までは深夜勤務って事になってますが
働いてる者からすれば???です

17時から1時まで勤務して(日勤より少し勤務時間が短い)
忙しから残業は理解できます
理解出来ないのは
わざわざ残業して4時間以上の残業で
勤務手当が減ってしまう事です
5時を超えれば普通残業扱いになると総務からききました

交代制なので夜勤の方が疲れが溜まりやすいです
が、しかし、日勤にはない手当があるので相殺かな?と思う部分もあります
しかし、夜勤で残業・・・
しかも、通常では稀な長い残業で4時間以上(早朝5時以降)は普通手当ってのは正直、どうなのでしょうか?

4時間以上を残業して、それ以降はワザワザ残業代が下がるって・・・
すごくキツイ時間帯なので残業代を上げて欲しい程なのに下がる・・・

この事は当社だけの事なのでしょうか?
それとも一般的な事なのでしょうか?

残業して、しかも4時間以上の残業で
ワザワザ賃金が減るは
ちょと理解に苦しむ部分もあります

詳しい方アドバイスよろしくお願い致します

A 回答 (1件)

> 現在勤務してる職場(製造業)では


> 8時~17時(日勤)、17時~1時(夜勤)の二交替制です
> 深夜手当について疑問に思ってる事があります
> 労働基準法では深夜手当は22時~5時まで通常の1.25倍に規定されてるそうなのですが
> 夜勤で残業しての5時過ぎでも同じ事なのでしょうか?
文言を連ねて説明するよりも具体的な金額で示した方がわかりやすいと思いましたので・・・
仮に日中の労働に対する賃金から導かれた時給が1,000円の労働者が、8時から翌日の8時まで働いたの場合
○8:00~17:00[休憩 1時間を含む] 
 時給1,000円×労働時間8h=8,000円
○17:00~22:00[時間外労働]
 @1,000円×5h+@1,000×時間外の法定割増率0.25×5h
 =5時間の労働賃金5,000円+時間外労働させたことによる割増1,250円
 =6,250円
  →計算対象となる労働時間当たり1,250円=@1,000×(1+0.25)
○22:00~翌5:00[時間外+深夜]
 @1,000円×7h+@1,000×0.25×7h+@1,000×深夜労働の法定割増率0.25×7h
 =7時間の労働7,000+時間外7時間1,750円+深夜7時間1,750円
 =10,500円
  →計算対象となる労働時間当たり1,500円=@1,000×(1+0.25+0.25)
○翌5:00~8:00
 @1,000円×3h+@1,000×時間外の法定割増率0.25×3h
 =3時間の労働3,000円+時間外労働させたことによる割増750円
 =3750円
  →計算対象となる労働時間当たり1,250円=@1,000×(1+0.25)
労働基準法に従えば、このような計算を必要とするので、深夜勤務の者が4時間30分の残業をした結果、普通残業が30分で計算されているのは間違いではありません。
但し、1:00~5:00までの4時間が『時間外労働0.25+深夜労働0.25』の割増率で手当てが計算されていればの話です。
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