プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。いつも参考にさせていただいております。相談させて下さい。


現在私はパート、9時から14時の五時間勤務、月収七万、ボーナス有、で年収100万ほどです。

最近会社から、パートからフルパートにならないか、というお話しをいただきました。

勤務日数、時間、の詳細はまだ詳しくは決まってないとのことで、また、どのくらい働きたいか、と聞かれました。

現在、息子一人で三歳、幼稚園、主人は小さな会社なため私たち家族は国民保険です。

幼稚園は延長保育もあり、社員さんと同じ、8時半から5時までは働けそうです。が、社員で、とは言われなかったため、社員とパートの中間くらいの収入で、ということかな、と現時点私は解釈しております。


税金、住民税などを考えても、130万以上働いて私だけでも社会保険に加入したほうがよいでしょうか?

130万前後の収入でよいものか…それともやはり160万に近づけれるよう、お願いしたらよいのか、

どのような働き方がよいのか、わかりません。

無知な私に教えていただけないでしょうか、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。

あと、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。お礼が私事で遅れてしまい、大変申し訳ございません!

確認したところ、主人の扶養手当は、家族がいる者への手当、ということで、私が働いても支給されるそうです。そしてやはり160万までは働けそうになさそうなので、なるべく130万以内で働けたら、と思えました!ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/30 20:15

>主人は小さな会社なため私たち家族は国民保険…


>税金、住民税などを考えても、130万以上働いて私だけでも社会保険に…

130万という数字はどこから引っ張り出してきましたか。
勤労学生でない限り、所得税にも住民税にも 130万に何の意味もありません。
しかも、家族全員が国保なら、これまた 130万は何の関係もありません。

>130万前後の収入でよいものか…それともやはり160万に近づけれるよう…

税金に関しては、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
200万でも 300万でもより多く稼げば、多く稼いだ中から少しは税金として目減りするものの、大局的に見ればそれだけ家計にゆとりは生まれるのです。

健康保険についても、あなた 1人が国保から抜ければ、世帯主が払っている国保税も 1人分少なくなります。
国保に扶養の概念はなく、(保険料が) 不要イコール扶養 (しゃれじゃないですよ) では決してないのです。
国保は自治体によって大幅に異なるので、具体的にいくら安くなるかは、地元自治体の HP などでお調べください。
その上で、会社の健保に入れば月々いくらほどなのか、会社にお聞きになれば国保との比較ができるでしょう。

年金についても、国民年金は月額 15,100 円です。
会社の厚生年金はいくらほどになるか、これも会社で聞けば分かることです。

あと、たいへん失礼ながら夫が小さな会社ということなら、家族手当、扶養手当といったものはないのではないかと想像します。
もしあるのなら、その支給要件を調べ、それがなくなっても逆ざやにならないだけの稼ぎを得ることは必要です。

>どのような働き方がよいのか、わかりません…

基本的に、少々の税金や社会保険料を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
200万でも 300万でも健康の許す限り、多く稼ぐのが正解です。
世の中には、扶養、扶養などと金魚の糞には一切目をくれず、ばりばり働いているキャリアウーマンは大勢いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私事でお礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした!

大変勉強になりました。そうですよね、働くことは好きなはずだったのですが、最近、損得ばかりを考えすぎたようです、反省します。。
そして主人の扶養手当は家族がいる者への手当てということで、私が社会保険に加入しても、支給されるそうです。

働かせていただけるのならそれに応えてバリバリ働こうと思います!!ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/30 20:21

長いですがよろしければご覧ください。



比較はけっこう簡単ですからまずは勤務先で、

・「社会保険(厚生年金・健康保険ほか)の保険料がいくらくらいになるのか(の試算方法、あるいは概算)」
・「給与以外の手当のようなものはあるのか」

について確認してみて下さい。
「国民年金」のように一律で決まっているものではないので【勤務先】の情報でないと意味がありません。

※万一の際の補償内容なども詳しく聞けるようなら聞いてみて下さい。

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一方、比較するために「社会保険」「税金」の基本的な仕組みを解説してみます。(雇用保険・労災保険は除きます。)
ご存知のことも多いでしょうが順序立てて書いてみます。

まず前提として、「社会保険」と「税金(所得税・住民税)」は直接の関係はありません。(国保保険料を住民税額で決める自治体があるなど間接的には関係します。)

○「国民年金」はフルタイムになってももちろん継続加入です。厚生年金などが追加となるだけです。(いわゆる2階建ての年金制度)

「国民年金の保険料」は「定額」、「上積み年金の保険料」は「標準報酬月額」という基準により収入に応じて「原則」年に一度変更されます。
また、労使折半と言って「(各種)社会保険料」の半分を会社(事業主)が払ってくれます。

旦那さんは一定の収入を得ているので関係が無いですが、【配偶者が】「被扶養者」と認定されると「年金の保険料負担がない」いわゆる「第3号被保険者」となります。

○「【国民】健康保険」は会社の「健康保険」とは仕組みが違います。

一人一人が別々に加入者になるのではなく「世帯」で考えます。
保険料は「世帯主」がまとめて払っているはずです。

保険料の計算方法は居住地によってけっこう大きく違うので、お住まいの市区町村のWebサイトか納付書で確認して下さい。

※dokin24さんが抜けると「均等割」「所得割」など呼ばれる保険料(税)が減る事になります。

○「(会社の)健康保険」は年金のように一人一人が加入します。
加入者に対する優遇制度があって、代表的なものが「被扶養者」の保険利用です。
分かりやすく言えば「被扶養者」と認定された加入者の親族(家族)は保険料を払うことなく保険が利用できるというものです。

以上が「社会保険」のおおよその仕組みです。

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次に「税金」ですが、計算方法は以下のようになります。

(所得-控除)×税率=税金

※所得=収入-必要経費
  
たったこれだけです。
「特例」や「例外」があるので難しいように思えますがこれだけです。

ここでも一から書いてみます。

○「所得」は上記の通りで収入から必要経費を引いたいわゆる「儲け(純利益)」です。

「給与」は経費が認められていないのでピンと来ませんが、「給与所得控除」という特例により、無条件で(最低でも)65万円が経費扱いで収入から差し引くことができます。引いたものが「給与【所得】」です。

○「控除」は「所得から差し引いても良い」というもの(金額)で、なるべく公平に税金を負担しようという為のものです。

すべての納税者に認められるのが「基礎控除」で所得税が38万円、住民税が33万円です。
あと一般的なものは「医療費控除」「社会保険料控除」「扶養控除」「配偶者控除」などでしょうか?

○「税率」については、所得税は「原則」累進(るいしん)課税といって所得額によって高くなります(5%~)、住民税は10%定率です。

「所得税」は国税なので全国一律ですが、「住民税」は一律の部分と自治体(都道府県・市区町村)によって独自の部分があります。(国保のようにお住まいの自治体の情報をご確認ください。)

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次にどのように税金を納めるかですが、サラリーマンやパートなどの「給与所得者」の場合は「源泉徴収」(制度)という特例があるので自分で納めなくても済むことが多いです。

「源泉徴収」は事業者(雇用主)が従業員に代わって毎月の給料から差し引いて納税してくれる制度です。

年末まで勤務すると「年末調整」をしてもらえることも多いです。(各種控除も申請すると代行してくれます。)

なぜ「年末調整」が必要かといえば「源泉徴収」は年収が未確定の状態で納付するいわば「仮納税」のようなものなので、年収が確定してから計算し直すと当然「過不足」が出るからです。

通常はこれで収入に対する納税は「完了」してしまいます。

「年末調整していない」「複数の勤務先がある」「給与以外の所得がある」などといった場合は事業者が発行してくれる「源泉徴収票」の金額と他の所得を合算して税額を「確定」し「自己申告」する必要があります。これが「確定申告」です。

※確定申告すると申告データが市区町村に送られるので住民税の申告は不要となります。
※「都道府県民税」は「市区町村民税」と一緒に徴収されます。(事業者が徴収を代行する場合もあります。)

※事業者は給与の支払いを行った場合、従業員の居住地へ「給与支払い報告書」というものを提出することになっているので、確定申告がされていない場合は役所はそれを元に住民税の計算をします。(勤務期間や支払い額によっては報告されないこともあります。)

※所得税(国税)には所得の金額によって申告しなくても良いと定めた基準があります。
しかし、住民税は行政サービスの基礎となるものなので、「無収入」でも申告しないといけません。(ただし、税制上の「控除対象者」などは親族の申告内容を通じて収入状況が役所に伝わりますので申告を求められないこともあります。)

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以上を踏まえれば数字上の比較はある程度できるはずです。
計算に複雑なものはありませんので時間のあるときゆっくり計算してみて下さい。

なお、国税(所得税)でわからないことがあったら税務署で相談に乗ってもらえます。「特例や例外」がけっこうあるので自分で全部理解するのはハッキリ言って無理です。

「申告義務がある人」の受付期間が過ぎたのでゆっくり相談できます。

※住民税(地方税)は住んでいる市区町村の役場(役所)が相談窓口です。

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>130万前後の収入でよいものか…それともやはり160万に近づけれるよう、お願いしたらよいのか、

ここまで読んでいただけたら130万や160万という数字だけで単純に判断できるものでもないことがお分かりいただけるのではないかと思います。

※一例ですが、いわゆる「扶養の認定」の参考リンクを載せておきます。(収入だけでなく総合的に判断されることが分かります。)

『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
※くどいですが、勤務先の基準は別途確認して下さい。

計算すれば目の前の損得はすぐ分かります。

しかし、病気やケガ(の際の保険料負担以外の補償)、将来の年金などについては「国民年金や国保」よりもいわゆる「会社の社会保険」のほうが手厚いことが多いです。
ですから総合的に判断されるのが良いと思います。

(参考リンク)

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『標準報酬月額とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01 …
『「ねんきんネット」サービス』※年金額シミュレータ
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
『住民税の税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu …
『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
『日本年金機構>全国の窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
『計算ツール - 総務の森』(あくまで試算用です。)
http://www.soumunomori.com/tool/

※不明な点がありましたらご指摘ください。
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この回答へのお礼

私のような無知なものに大変詳しく親切に回答ありがとうございます。
また、私事でお礼が大変遅れてしまい、申し訳ございません!

職場に確認しようとしたところ、今実は人員増も視野に入れている、とのことでした。。ので、少しうやむやにされたかんじになり、詳しくはお話できなかったのですが、また聞ける機会があればQ_A_333様から教えていただいたことを頭に入れ、話そうと思います。
ただ数字ばかりにとらわれ、勘違いしたまま解釈しておりました。お恥ずかしいです。大変貴重な回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/30 20:33

ANo.3です。


お礼いただきありがとうございます。
読み直してみるとけっこうくどい回答でしたね。

>職場に確認しようとしたところ、今実は人員増も視野に入れている、とのことでした。。ので、少しうやむやにされたかんじになり、詳しくはお話できなかった

会社としては「労使折半」の保険料負担を考えて勤務時間増ではなく、人員増を考えているのかもしれませんね。

本来は社員の労働時間の3/4などある一定のラインを超えるとパートであろうと社会保険に加入させないといけないんですが、今のところ厳しい指導などが入らないので曖昧にしている事業所も多いのが実態です。

ちなみに、社会保険加入に加入すると確かに思ったように手取りは増えないですが、お子さんを扶養に入れられることなども考慮して、入れるなら入ったほうが良いと個人的には思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!見ず知らずの私に丁寧に回答して下さりありがとうございます。

そうですよね、、しかし今の職場では正社員になるには厳しいようですし、フルパート、よくて一年更新の契約社員です。休みなど融通がきくのが大きいので続けておりますが、それならば別の正社員で雇っていただける職場を早めに探したほうがいいような気も致します。

資格は栄養士を持っておりますが、国家資格の管理栄養士ではないため再就職も厳しいとは思いますが、、

私の扶養に入れたいところですが、私の収入では主人の収入を越えられることはないので、このような場合でも私が子供を扶養に入れることはできるのですか?

再び質問をすみません!

お礼日時:2012/04/02 17:01

Q_A…です。


お役に立ったなら幸いです。

>正社員で雇っていただける職場を早めに探したほうがいいような気も致します。

なんだかんだ言って会社の社会保険は何かと手厚いですからね。

>このような場合でも私が子供を扶養に入れることはできるのですか?

被扶養者の認定は総合的な判断になるので何とも言えないですね。

「総合的な判断」というのは扶養に入れようとしている親族の収入だけでなく、その家庭の実情なども考慮して判断するということで、dokin24さんの収入とご主人の収入を単純に比較するようなものではないということです。(申請を受けて判断する「担当者」の裁量も入ります。)

最近は財政的に厳しい健保も多いでしょうから甘い認定は難しいかもしれませんが、申請しても損は無いですから遠慮せず申請してみて下さい。

『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm

------------
(参考)

社会保険ではなく「税金」の補足です。
ご存知かもしれませんが、各種の控除を使う際にdokin24さんとご主人で所得税の税率に違いがある場合は税率の高いほうが控除を使うことで節税が可能です。

たとえば、国保や国民年金の保険料が対象になる「社会保険料控除」は本人でなく支払いをした者(厳密には生計を一にする親族)の控除として申請(申告)が可能です。

『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…

良い職場が見つかると良いですね。
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この回答へのお礼

そうなんですね、知らないことばかりでした、とても分かりやすくありがとうございます。

何度も質問申し訳ありませんでした、貴重なご回答ありがとうございましたm(__)m
再就職も視野に入れ、頑張ります!

お礼日時:2012/04/03 18:01

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