プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

題名の件でどなたか相談に乗っていただけないでしょうか。
状況などは以下の通りです。

■関係者・保険内容
当方:原付(自賠責保険のみ)
相手:普通自動車(任意保険あり)

■事故状況
35キロ程度で車の左後ろを走行中、車が信号機交差点の手前の
お店に入るために、急に左ウィンカーを出し減速、左折
当方、車間距離が短かった為、左折巻き込みで横転、左足を打撲

救急車で病院へ搬送、診断後、骨、筋には異常なしとのこと。

■当方の調書における、双方の過失内容など
当方の過失は車間距離
相手の不注意点は巻き込み確認不十分、及びウィンカーの表示距離の短さ


■相談頂きたい内容

1.事故の過失割合(大体の場合、車8:バイク2のようですが、、、相手の保険屋次第?)

2.人身扱いにすべきかどうかの判断基準

3.調書を取った警官は後日、診断書を出せば人身にできると言っていたが本当か?
  現時点では、もろもろの処理後、病院が閉まってしまったため、診断書は未入手

4.当方が支払わなければならない費用


以上、4点ですが、4番が一番教えていただきたい内容です。
現時点での相手側の保険屋とのやり取りではすべての費用は(バイク、衣服損傷、通院)
もってくれるような話になっているのですが、相手側の車を修理した場合費用を支払わなければ
ならないような気がしております。


以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.過失割合は過去の判例に基づき決まってきます。


  個人の感情だけでは過失割合に大きな違いは引き出せません。
  不満があるようなら裁判で白黒はっきりさせる事となります。
  裁判費用を捻出できないのであれば、判例タイムズ紙による過去の判例を元に、
  話を進めるしかありません。

2.人身扱いにするしないはあなたの裁量でお好きにどうぞ。
  実際自バイク対相手車で相手の過失8割、
  バイク修理費用が時価超えていましたが、
  相手の保険で超過費用の特約を使ってくれたので、
  人身にしないで済ませたことがあります。

3.人身にする場合は、
  診断書の提出と再度両者の立合に基づく現場検証が必要になります。
  診断書の提出は後日でも可能。(概ね一週間以内か?)
  軽い怪我で2ヶ月後に提出はまず難しい・・・

4.あなたが支払いする額は、過失割合によって決まってきます。
  物損部分のみ過失割合により決まるので・・・
  相手車の修理費用のあなたの過失割合分の支払い。
  相手からもらえる物は、原付の修理費用・着衣損害のあなたの過失割合が引かれた分。

  あなたが任意保険に未加入なので、
  相手車の修理費用に支払わなければならない額と相殺されて、
  修理費用・着衣損害費用がもらえる。

  但し相手の車の修理費用が高額だった場合、
  相殺の結果あなたに1円も入らず、支払いだけとなる可能性もあります。

  原付の修理費用が時価額(現在の原付の価値)を超過した場合、 
  全損扱いで時価額の過失相殺分しか支払われません。
  着衣損害も購入時期からの減価償却で相当安くなってしまいます。

  あなたが任意保険に加入されていれば、
  相手からはあなたの修理費用・着衣損害の過失割合分が丸々支払われ、
  あなたも相手の支払いは保険会社から行われますので、
  自腹を切るのは原付修理費用のあなたの過失割合分だけ。
  修理しないのであれば自腹は一切発生しない。

  治療費は物損とは別にほぼ全額支払いされます。
  通院した分だけ支払われます、通院しなければ支払いはされません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、支払に関しては私の過失割合分、車両賠償が必要なのですね。

お礼日時:2012/03/21 17:42

1.警察は過失割合(これは民事の話)については不介入です。


民事の過失判例なども警察はほとんど知らない人が多いです。
20(原付):80(車)なら良い方でしょう。
ただ、
>現時点での相手側の保険屋とのやり取りではすべての費用は(バイク、衣服損傷、通院)
もってくれるような話になっている
この話ですと、0(原付):100(車)です。

2.人身にするかの判断基準?
怪我をしておれば人身事故として、
届ける義務はありますが、
相手がバイクの修理代など全てもってくれて、
怪我も打撲程度なら必要ないように思います。

3.診断書を警察に提出した時点から、警察は人身事故として取り扱います。
通常、救急搬送の場合、当日、整形外科医がいなければ、
病院は診断書は出せません。後日、通常の診察時間帯に通院して
診察してから診断書を作りますので、診察を受けて診断書だけは
警察に届ける届けないは別にして先にもらって置きましょう。
診断書代は相手の自賠責から出ますので。

4.すべての費用を相手が出してくれるなら、質問者さんの出費はありません。
過失割合に応じて相手が、責任割合分を出すという話なら、
治療費は100%相手の自賠責から出ますが、物の損害については
質問者さんの過失分、相手の車の修理代を負担しないといけませんが、
相手が請求しないということもよくありますので、
はっきり、相手の保険会社に確認しましょう。

相手保険会社には関係の無いことですが、
人身にすれば、相手本人には行政処分と罰金・点数がくる可能性が高いので、
人身にしてもらいたくは無いというのが相手本人の本音でしょうが、
被害者にごねられるなら、人身で良いと考える人が大半だと思います。
要は程度の問題で、相手がきっちり過失割合分を要求してくるなら
ちゃんと人身で届けて、しっかり怪我の治療に通院して治せばよいことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

先ほど、代理店の代表者から電話があり、後日、担当者から電話させると
連絡がありました。

費用負担の話もしてみましたが、どうやら担当者ではないためか
「大体は、過失割合がでて~」といったものでした。

私個人としては、大小にかかわらず怪我をさせられたので、すべて(対人、対物)もって欲しいと
後日、担当者に伝えようと思います。

お礼日時:2012/03/20 13:20

1)過失割合については、質問文だけの回答やアドバイスなど、一切掛けるものではありませんし、「大体の場合」などと言った事は、どんな交通事故に関しても一切通用致しません。

事故処理された警察官に聞くしかありません。が、双方の刑や減点などが確定しない限り、教えてくれないことも。
2)判断基準については、各人の判断次第です。
任意保険会社の担当者と相談すべきですが、原付の自賠責では全く対象になりませんので、質問者の場合には一切出来ません。
3)診断書に治療が必須などと言った文言が入っていれば、人身事故へ変更は可能でしょう。
4)相手方の自動車の傷などの修理費用で、数万円以上になるかと思われます。数千円などで終わることでは全くありえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり、過失割合などは今後、保険会社といったところですね。

診断書や費用については、後日、保険会社と交渉しようと思います。

お礼日時:2012/03/20 13:22

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