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某自動車ディーラーN社に勤務していた営業が
同社を退社後、保険代理店を開業しました。
私は当時、その方がディーラー勤務だった頃に
営業担当をしてもらっていたのですが、
N社退社後、保険の営業(火災保険・生命保険など)で
自宅に幾度となく訪問してきたり、
電話がかかってきて大変迷惑しています。

ディーラー時代に収集した顧客情報を
その会社とは全く関係のない個人事業に
二次利用するのは、個人情報保護の法律に
抵触するように思われるのですが、どうなんでしょうか?
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/h …

先ほど、N社のカスタマーセンターに電話をしましたが、
「知り合いであれば、そういう可能性もある」という
意味不明な回答をもらい、苛立ちを感じています。

実際のところ法的には、こういった顧客情報の二次利用は
問題がないのか専門家の意見がお聞きしたくて、
書き込みをさせていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



まず、私は法曹界の人間ではなく、ストライクが投げれませんので、参考程度に読んでみてください。

ご質問についてですが、トラブルにおいて「法律論」を持ち出すのはあくまで最後の手段だと思います。

「ある会社の従業員が転職時に顧客情報を持ち出すことによるトラブル。」は確かに起きていますが、基本的には関係する2つの会社間の案件(情報資産の無断盗用について)という話が多いと思います。

今回の件については、もう少し簡単に考えてみてはどうでしょうか?

その営業マンは以前の会社で営業を担当していた(あなたを知っていた)訳ですから、これは顧客情報(個人情報)の取り扱い以前の問題だと思います。(「知っているものは知っている。」という事で、線引きが難しい問題だと思います。)

例えば、その営業マンがこの先何度転職したとしても、あなたという”脈”が無くなるわけではないということです。

営業マンが1件の契約を取るということは本当に大変なことですから、文字通り”ワラにもすがる思い”でアプローチをしてきているのだと思います。

というわけで、電話の問い合わせに応じた担当者の主張自体もあながち間違いともいえないと思います。

誤解していただきたくないのですが、その営業マンが全面的に正しいといっているのでは無く、あなたが迷惑しているという事も十分に理解できます。

しかしながら、効果的な解決のためには、法律云々という話ではなく、その営業マンに対して「迷惑だから、この先セールスはやめてくれ。」ときっぱりとした態度でお断りするほうが良いと思います。

記憶(頭の中の個人情報)を消すのは無理ですから、「セールスの対象からはずして欲しい。」という要求をするしか現実的な解決手段はないと思います。

それでもしつこくセールスをかけてくるようなら、それこそ問題であり、そうなると「訪問販売法」や「迷惑行為」に関する話にもなってくると思います。

まずは、相手に対し「過去の人脈でセールスされるのは困るし、契約する気もない。」という意志をはっきりと示すことから始めてみてはいかがでしょうか?

いずれにしても、しつこいセールスは迷惑以外の何者でもありませんよネ。

少しでも参考になれば幸いです。

それでは。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

>その営業マンに対して
>「迷惑だから、この先セールスはやめてくれ。」
>ときっぱりとした態度でお断りするほうが良いと思います。

大変納得できる回答ありがとうございました。
まさにその通りだと思いました。
ただ、法律の専門家の方の意見もお聞きしたいので
質問は締め切らず、もう少し回答をまとうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/24 13:35

法律の専門家ではありませんが、ISPで個人情報保護の仕事を専門にやっています。

個人情報の取扱いという観点では専門家です。

まず、個人情報保護法ですが、施行が平成16年4月を予定されており、現時点で個人情報の目的外利用をしても法的に罰する仕組みは用意されていません。

顧客情報の二次利用については、EUの指令であったりOECDの原則に基づいて、各業界が独自に定めたり、JIS Q15001という標準に基づいたプライバシーマーク制度を活用して、「各社」が独自にルールを持っています。

今回のケースであれば、N社がプライバシーマークを取得している事業者であれば、プライバシーマーク事務局にその旨、告発し、調査を求め、最悪マーク剥奪という社会的制裁を行うことは可能です。

しかしながら、そういう制度ももっていないのであれば、なんらかの制裁を加えることは、現時点ではなにもできません。

個人情報の提供とその利用は、現時点では、提供者と受領者の間だけの問題となっています。ですから、受領者が勝手に二次利用をしたからといって、それだけを問題視することができないのです。

ただし、二次利用によって、あなたがなんらかの被害をこうむるのであれば、そのことを持って救済を求めることは可能です。


ということで、二次利用は問題ではありますが、それを処罰する法律は平成16年までありません。

参考URL:http://privacymark.jp/list/clist
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2003/12/25 00:56

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