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10年前に結婚25年で離婚をしましたが、最近お互いに復縁を考えていました。
ところが、先日元夫の病気がわかり、余命も長くても1年ということがわかりました。
元夫は、自分が死んでも再婚をしていれば、厚生年金を貰えるので、
早く入籍をしたほうが良いといいます。

大変不謹慎なのですが、質問をさせて頂きます。
元夫61歳。40年厚生年金に加入、昨年退職をし、厚生年金を受給しております。
私54歳。13年前から厚生年金に加入しております。
子供は3人いますが独立しております。

私はいま、パート勤めで細々とくらしておりますが、特に手に職があるわけでもないので、
老後のことを考えると遺族年金をもらえるのであれば大変助かるのは確かなのですが・・
名前を変えるということは様々な煩雑な手続きもあるし・・
この年で会社に再婚しましたなんて言うのもどうも・・
それになんとなく人としてどうなんだろう・・
等など色々考えてしまいます。
 
そもそも本当に遺族年金はいただけるのでしょうか?
その場合わたしの厚生年金はどうなるのでしょうか?

分かりにくい文章で大変申し訳ありませんはが、回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

>それになんとなく人としてどうなんだろう・・



ここがあなたの一番知りたい部分ではないでしょうか。
事務的な手続きは担当者に任せれば良いんです。
それが彼等の仕事であり、関わった人は特に何も思わないはずです。
他人の再婚云々に関しても、その時は興味本位であれこれ聞いてくる人もいるでしょう。
しかし人の噂も七十五日と言うじゃないですか。一時のことです。
私自身、現在リストラされた会社に勤務していた時に知り合った男性の扶養に入っております。
所謂内縁関係です。
そりゃ恥ずかしかったですよ。
夫は人事の担当者と面識がないので気にすることないよと言ってくれましたが、私は担当者と同期入社でしたから。
でもその後担当者と会う機会がありましたが、特に何もなし。
そんなもんです、所詮他人事ですよ。

復縁に至るまで、元ご主人の病状は誰も分からなかった。
復縁することで、元ご主人の心細い思いにあなたの支えがあることの方が、何倍も意味のあることだと私は思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
最後の文章を読み、涙が出そうになってしまいました。
良く考えて決めたいと思います。

お礼日時:2012/03/23 16:51

何歳であろうと遺族厚生年金は出ます。


婚姻期間も年齢条件もありません。

仮に再婚後すぐに旦那様が亡くなられても遺族年金は支払われます。

年金がもらえるかいなかは厚生年金加入者の支払い期間や加入年などに左右されるため、配偶者の条件は関係ありません。

ただし、ご自身の年収が850万円を超えてる場合には受給できません。

詳しくは法律関係者の無料相談ででも聞いてみるといいでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答を頂き、
ありがとうございました。

無料相談をぜひ利用したいです。

お礼日時:2012/03/22 20:57

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