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何も分からず、教えてください。
3月10日付けで退職し3月11日付けで再就職しました。
前会社の給与明細(2/11~3/10賃金計算)の控除額に、健康保険・厚生年金・雇用保険額が0円になっています。
前会社には社会保険労務士との契約はなく担当女子社員が手続きしています。
前会社に確認したところ、次の会社で手続きすれば良いといわれたのですが、この場合、2/11~3/10の健康保険・厚生年金・雇用保険額は空白期間とならないのでしょうか。
もし、女子社員が処理方法を間違えていた場合、どのように修正してもらえばよいのかも教えていただけますと助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料の資格喪失日は退職日の翌日となります。
従って、3月10日付けで退職した場合は、3月11日が喪失日となりますが
保険料は月末時点の状況で判断しますので、3月10日退職日の場合は
3月末日は在籍となりませんので、3月分の保険料を支払う必要はありません。
つまりあなたは前職場では2月分まで在籍。
新しい職場で3月分から控除される、という仕組みになります。
この回答への補足
kentkun様
前職場に確認したところ2月分まで控除のようです。
雇用保険事務所に電話した時に、月の半ばでも1000分のいくつで日割り計算すると言われたのですが、詳しい説明はなく消化不良で疑問に思い質問させて頂きました。そうそうにお返事ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
> 前会社に確認したところ、次の会社で手続きすれば良いといわれたのですが、
> この場合、2/11~3/10の健康保険・厚生年金・雇用保険額は空白期間とならないのでしょうか。
問題ありません。
○健康保険及び厚生年金
1 被保険者期間は月単位で取り扱い、月末の時点で判断する。
2 今回の場合、再就職先が2月11日付けで「被保険者資格取得届」の届出を行えば、平成24年2月は再就職先での被保険者として記録される。
○雇用保険
1 被保険者期間は日単位で取り扱うので、再就職先が再就職先が2月11日付けで「被保険者資格取得届」の届出を行えば問題ない。
2 仮に失業状態であった期間(ご質問者様が言われる「空白期間」?)があったとしても、失業等給付を受給することなく、失業から1年以内に被保険者資格を取得すると、従前の期間(前会社での加入年数)は通算される。
> 前会社の給与明細(2/11~3/10賃金計算)の控除額に、健康保険・厚生年金・雇用保険額が
> 0円になっています。
チョットおかしい気がいたします。
1 保険料が控除されていなくても、前会社が3月10付けで退職したとする手続きをしていれば、上記に書いた結論となります。
2 会社によって保険料の徴収タイミングは異なりますので間違いかどうかは断言できませんが、法律上は次の保険料の控除が発生いたします。ですので、後々になって「保険料をもらい忘れていました。延滞金も支払ってください」なんて変な事になら無い様、前会社に再確認したほうが良いと考えます。
・2月分の健康保険料
・2月分の厚生年金保険料
・2/11~3/10までの雇用保険料
[参考となるページ]
http://www.k-daikou.com/ana/ana6.html
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtop …
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