No.5ベストアンサー
- 回答日時:
住所が分からなくては調停は受け付けてくれません。
受付の段階で裁判所は、相手方の住所は調べてくれません。しかし、調べる方法はいくらでもあります。問題は、あなたが監護権を持っていらっしゃる子供さんの面会交流を、7年前に別れた元ご主人にさせたくない。と、いうことと、養育費の支払いの中止を元ご主人は調停で求めるのではないか。子供さんに会わしたくないあなたはどうすれば良いのか、というご質問ですね。
まず、面会交流について。
調停の実務では、明らかに子供の福祉を害しない限り、認められるべきだという考え方が主流のようです。
子供の福祉を害するかどうかが面会交流の判断基準とするものです。要するに、面会交流を行うことで子供の平穏な生活や精神的、情緒的安定をゆるがし、ひいては子供さんの健全な成長を妨げるおそれが強い場合には認めるべきでない。ということです。
あなたの場合、7年間子供さんは実父とお会いになっていないのでしょう。子供さんは何歳の時に父親と別れられたのでしょうか。7年間断絶状態にあった父子。いきなり面会された場合、子供さんの気持ち・精神状態はどうなるでしょうか。現在の子供さんの社会的な立場は如何でしょうか。例えば、勉強に集中すべき時であるとか、人間関係にどうだとか、現在の義父との関係に及ぼす影響はどうだとか、子供さんの事を色々な角度から考えると、いきなり父親に会わすよりも先に、色々な問題を解決しなければならないのではないでしょうか。
これらの事を考えると、7年間断絶状態であった父親に会わすことが、果たして子供さんの福祉(つつがなくその年令なりに幸せに生育すること。)に繋がるでしょうか。7年間という年月が、子供さんの心の世界に実の父親を必要としない新しい環境が出来上がり、その環境の中で子供さんは生活されているのではないでしょうか。
結論です。
元ご主人が、子供さんの面会交流を調停で求められても、子供さんの環境に悪影響がある。と、いうことで断れば良いのです。もし、どうしても、という場合は、間接面会といって、子供さんの日々の生活状況、そして、写真などで子供さんの現状を伝えれば済みます。面会交渉は親の権利よりも子供さんの福祉の方が優先されます。
養育費についてです。
実の父親は、子供さんと別居していても子供さんの養育の義務を負います。しかしです。あなたが再婚されて、再婚相手の男性と養子縁組されている場合で、生活が格別困窮常態でなければ、実の父親は養育費を支払わなくても良いのです。(知らない調停委員もいる。)逆に、子供さんがあなたの再婚相手と養子縁組みされていても、生活が苦しいのであれば、実の父親は養育費の支払いを免れません。
あなたのご質問に対する総合的なアドバイスですが、現実の子供さんの生活状態をありのままに調停委員に話し、子供さんが元ご主人を必要としていない生活を送っていること。父親に会うことで子供さんは心身共にマイナスになるということを具体的に主張すること。
養育費は、引き続き支払ってもらわなければ病気ひとつ出来ない状態の暮らしである。と、いうようにこれも具体的にまとめて養育費の必要性を主張すれば何ら問題はありません。アドバイス通りにされたなら、あなたにとって不都合な方向に進むことはありません。元ご主人が調停を起こされても何も心配することも弁護士さんのお世話になる必要もありません。
No.6
- 回答日時:
No.1です。
>それでもいまさら有効になるのでしょうか?
意図的に面接交渉を妨害すれば、慰謝料請求の対象になります。
慰謝料500万円を認めた判決もありますよ。
(静岡地裁浜松支部・平成11年12月21日判決 判例時報1713-92)
http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/j5-3.htm
No.4
- 回答日時:
先ず、子どもとの面接(面会交流と言います)は、父親として認められた権利です。
余ほど子どものために良くない事情が無い限り、認められることになっています。
これは子どものためにも有益なことが専門家と裁判所共通の認識となっているからです。
両親の離婚によって生じた子どもの被害を親子の絆によって少しでもカバーしようとするためですね。
一方、養育費も、両親の離婚による子どもの被害をせめて金銭的に償おうとする制度です。
これは両親の収入具合によって増減が認められていますが、
親の離婚がなかった場合と同程度の生活という子どもに与えられた権利です。
ですから、お母さんの会わしたくない気持ちは判りますが、全く拒否ということは認められません。
子どものためになる面会の手段方法を裁判所も一緒に考えてくれますから、お母さんも協力してあげてください。
なお、現住所を知られたくないのであれば、積極的に教える必要はありません。
相手がつきとめられなければ、裁判所も手続は出来ません。
また、調停をすることになった場合も弁護士を通す必要はありません。文面からは以前も離婚調停をされたかのように読み取れますが、間に調停委員が素人にも判るように仲介してくれますので心配ありません。
お母さんの子どもさんへの愛情で乗り切ってください。
No.3
- 回答日時:
弁護士を入れるなら、戸籍から遡り戸籍の付票で居所は分かります。
弁護士はそれが出来る職権です、張れるも潔白が仕事です、逃げ切れないです。
恐らく、面談を希望されて居るでは無いですか、再婚したなら、面談は出来ない、再婚相手と良い関係を築いて居る事を伝える義務はあるんでは無いですか?
再婚で生活が旨くいって居ると言う事を伝える事が今の課題では無いですか・・・
何も知らない、元夫も気の毒では無いですか・・・
No.2
- 回答日時:
調停の呼び出しが家裁からあっても別に出席する必要もありません。
・しかし、あなたの住所へ裁判所からの郵便物が届いたように、職権で住所は特定されます。また離婚されたご主人と子供さんとの間の法的な親子関係は継続していますので、ご主人が市役所等で調べる気になれば容易に知ることが出来ます。この場合子供さんの現住所は秘匿されるべき個人情報にはあたりません。
・すでに回答にありますが、面接権は親の権利であると同時に子供の権利でもあります。そもそも子供の権利を無視した「会わない、会わせない」という合意は無効です
・同じく養育費についても、これは子供さんの権利です。あとは面接権と同様になります。
・感情的にはわかりますが、ここはきちんと養育費を再要求し、面接権についても認める方向できちんと話し合いをして下さい。
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