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約一年前に性格の不一致で調停離婚しました。離婚時に毎月の養育費、月一回程度の面会を約束しました。息子は現在2歳です。
離婚時、引っ越し費用なども負担し、養育費も遅れることなく支払っています。が、面会は今まで2回しかありません。毎月、面会をお願いしてますが、離婚直後は引っ越して生活が落ち着かない、保育園に預け始めたので生活が落ち着かない、子供の体調が悪い、急に仕事になったので面会出来ないなど、ありとあらゆる理由をつけて、結果、一年で2回の面会、時間にして合計6時間のみです。
今後もこのような頻度だとすると、とても耐えられません。面会する上で今が一番大切な時だと思っています。ようやくコミュニケーションがとれるようになってきて、一番かわいい時ですし、なにより父親としての存在を息子に残したいとも思ってるので。
二年目もこのような状況であれば、裁判所に相談する予定なのですが、私の主張は認めて貰えるのでしょうか?それとも子供がまだ小さいので私が我慢するような判断になるのでしょうか?
約半年も会えなかった時は、虐待でもされてはいないか心配もしました。彼女の逆上する性格を知ってますので。このような面会の頻度なら養育費の減額も主張しようかと思っています。
宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
門外漢ですが。
>二年目もこのような状況であれば、裁判所に相談する予定なのですが、私の主張は認めて貰えるのでしょうか?
それは「面会時間を調停通りに履行する」「履行されない場合は、養育費の減額を」ということでしょうか?
それとも「親権を取り戻したい」ということでしょうか?
後者ならば「奥さんが逆上しやすい」事実を示す証拠なり、第3者の証言が必要になりますが、一旦「離婚調停」で「親権を手放す」合意をされている以上、後出しじゃんけん的な扱いを受けるでしょう。つまり、「しっかりとした証拠」と「何故、離婚調停時に言わなかったかの論理的な理由」が必要になるかと。
前者ならば、「調停通りの履行」は勧めてくれるでしょうが、あなたの「年収の低下」などがない限り「養育費の減額」は、なかなか認められないでしょう。それを認めれば「子どもの権利の保護」にはならないからです。
また、面会を求める理由が「とても耐えられません。面会する上で今が一番大切な時だと思っています。ようやくコミュニケーションがとれるようになってきて、一番かわいい時ですし、なにより父親としての存在を息子に残したいとも思ってるので」ならば、なかなか難しいのではないでしょうか?
実際に「父性」を子どもが必要とすると考えられるのは、就学前後からです。2歳の子にとって「母性」よりも「父性」の方が必要とは一般的には判断されないでしょう。
「面会」も「養育費」も、裁判所は「子どもの権利の保護」を主眼に判定するでしょうから。
あなたの「寂しさ」を前面に出すことなく「子どもの幸福」を主張しないと、裁判でも難しいと思いますよ。
老婆心から。
No.3
- 回答日時:
こんばんわ。
自分も同じような状況だったので何かアドバイスになれば。
私も同じように、月1回の面会、養育費を約束していました。
面会は元妻とメールでやり取りしていたのですが、返信ないこともあり毎月お腹痛い思いをしていました。
正直、頭きますが、元奥さんに対して下からお願いしてみてはどうでしょうか?
言葉使いを本当に気をつけて丁寧に。
すっぽかされてもまたお願いしますって。やられているかもしれませんが自分の場合は、それで何とかなってました。会ったときには必ず「ありがとう」って言ったり・・・
裁判所に相談とお考えのようですが、おそらく、調停等で合意したとしても元奥さんが「忙しいから会わせない」って言えばそれまでになってしまうかもしれません。
強制するようなことは裁判所ではなかなか難しいと思います。
会わせないことに対して法的な措置もできるようですが現実はなかなか厳しいようです。
私の場合は、「養育費を面会時に手渡しにする」ってしていました。
公正証書も作りましたし、養育費払ったら領収書も作っていました。
元奥さんは養育費はほしいけど、会わせたくないって感じだと思いますので。
しかしこの方法は法的な効力はないようですので参考までに。
調停や公正証書で面会の事を取り決め(もちろん養育費も取り決めることになると思います)
履行をお願いする、履行されない場合はその記録をしっかりとつけていく、ある程度の所で調停を申し立てると言うのが現実的な方法かと思います。
立場的にはものすごく悪い状態ですけど諦めずに会ってあげたほうが良いと思います。
毎月、元妻に会うのも嫌だしお金も辛かったですが、私は子供を引き取ることができました。
ある面会時に子供が「パパの家にいたい」と言ってそれから一緒に住んでいます。
本当に夢のようで毎日が怖いくらいです。絶対あきらめずに頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
月1回の面会交流の決まりがありながら1年で2回とは異常です。
奥さんは申し開きが出来る程度に面会交流を抑えているのでしょう。子どもの2歳~3歳の年齢は一生を左右するほどの基礎情報を身につけます。あなたのおっしゃるとおり、父親の影響をこの年齢の時期に一番強く受けます。子どもさんの面会交流は、調停の決まりの通りに実行されていない場合、まず元奥さんに履行するように言いましょう。その際、子どもと面会出来ない事情を説明してきた場合、受け付けなくてもいいです。なぜなら、今までが実行されていないからです。これからは約束を実行出来るのか出来ないのかだけの返事でいいです。そして、実行出来ない場合は養育費も子どもさんの面会交流に合わせて1年分の2ヶ月しか支払いません。と、言いましょう。
養育費は子どもさんの生活のために支払うものだから面会交流とは関係ない。と、言う人があります。しかし、その意見は間違っています。子どもの精神的な成長に父親は欠かせない存在です。その為の面会交流です。養育費は生活のため(身体の成長のため)のものです。裁判所も面会交流を実行しない場合、養育費の支払いを止められても仕方がない。と、いう考え方の方が主流をなしています。
あなたが奥さんに直接申し立てられて、それでも約束を取り付けられない場合とか理由を付けて面会交流が実現出来なかった場合、お考えになっているとおり裁判所に申し立てられて面会交流の履行勧告をして貰うようにされるべきだと考えます。蛇足ですが奥さんは、再婚を視野に入れていらっしゃるので面会交流に積極的でないのかも知れませんね。
No.1
- 回答日時:
おこさんの体調が悪いとかそういうのが理由なら、我慢するしかないでしょう。
嫌かも知れませんが、あなたは自分の子供ですし、簡単に養育費を減額するのも大人げない気がします。
子供は関係ないですよね。
一応年収に対して、養育費は発生しますので、減額も簡単にはできませんよ。
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