1昨年前に離婚し、調停の取り決めで子供が2歳の誕生日に面会し、その次の月から1か月に1回面会し2時間程度合わせる事と決めました。
養育費はもちろんずっと払っています。
あと面会するまでの間は適宜に子供の成長写真を送る事も決めました。
子供と会うまで1年以上空いたのですが1回も写真を送ってもらえませんでした。
そして昨年2017年12月に面会1回目があったのですが約束時間に遅れてきて15分会っただけで強引に帰って行きました。
「2時間じゃなかったの?」と聞くと「子供にストレスが溜まるから」という不可解な理由と「友達に今からプレゼントを貰いに行かないといけないから」という理由で帰って行きました。
子供は私のプレゼントした自転車に乗って気持ちよく遊んでいたし元嫁の自分勝手な気持ちや理由を付けて帰って行った元嫁に疑問を持ちました。
1週間~2週間後に次の面会の日を決めるために連絡しました。
すると連絡取れなくなっていました。父の携帯番号は相手にばれてなかったので父の携帯から連絡すると案の定連絡取れました。
父が元嫁に「調停で決まっていた1か月に1回の面会の日にちを決めたくて、息子(私)が連絡取ったら連絡取れなくなっているらしいけどどうなっているの?」と聞いてくれました。
すると元嫁が「適宜にと決めたんですけど・・」と言ってきました。
父が「会わす気あるの?」と聞くと元嫁が「今付き合っている人がいてその人を父と思ってほしいんで・・」と会わす気がない事を言われました。
まず調停調書にはちゃんと1か月に1回会わす事と明記されていますし、なぜ平然と嘘をつけるのか理解できません。
そしてその事を問いただすと、「そんな言われ方すると私は何も言えないです。もう切りますごめんなさいごめんなさい」とあたかも私たちが元嫁に理不尽な事を言い困らせているかのような自分が被害者みたいな言い方をして強引に電話を切られました。
いつも元嫁は自分の都合が悪くなると泣き出したりして周りに同情を求め、相手が悪く見えるようにしてきます。本当にタチが悪いです。
養育費は欲しいし養育費を滞らせると強制執行するけど、私らは調停で決められた約束は守りませんという態度に憤りを覚えます。(養育費も調停で決めました)
今思えば面会の事を詳細に決めたら良かったと後悔しています。
月に1回2時間程度という簡単な取り決めだと間接強制も難しいと聞いています。
養育費も取り決めしているので面会させないなら養育費を払わないという駆け引きも出来ませんし、養育費の強制力(強制執行)が強く面会など強制力がなく約束を破っても痛くないのも相手はわかっていて約束したんだと思います。
相手のやりたい放題でこちらは泣き寝入りかと思うとやるせない気持ちで一杯です。
この話を他の知人に話した時、特に理由もなく面会の交流の実行を果たさなければ養育費の支払い停止もやむを得ないという裁判所の判断が出ていて、調停調書に書かれている約束を果たしているのに相手が不完全な実行は面会交流の趣旨に反すると同時に子供の他方親に一方的な負担を強いる事は許されないと聞きました。
この不完全な行為は正当では無く法の趣旨に反するので内容証明で通知し養育費の停止をすれば相手は強制執行出来ないとも聞いたんですが本当でしょうか?
そこで疑問なのですが内容証明を送っても相手が内容証明を知らなかったテイで、裁判所に強制執行の申し立てしたら通るのでは?
裁判所は内容証明の事は知らないと思うので私が単に養育費を払っていないだけと見なし執行するんじゃないかと思うのですが。
あと非常に恐縮ですが上記の内容での内容証明の書き方、失敗しない提出方法に詳しい方、おられましたらご教授お願いします。
調べたのですがわかりずらく理解出来ませんでした。
養育費が払いたくないわけではありません。
ただ相手にも約束を守るという当たり前の事を当たり前にしてもらうための手段になればと思っています。
すいませんが本当に困ってますのでお力をお貸ししてださい。
何卒お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
少し前にも同じ事を質問されていますね。
その時、色々な人からアドバイスがあったでしょうが、何の役にも立たなかったのですね。ご相談内容は簡単にいえば、調停をした裁判所を通じて履行勧告をしてもらえばいいだけです。それがイヤならお書きになっている様に内容聡明を出すのも善です。こら私がアドバイスしたように思います。→【この不完全な行為は正当では無く法の趣旨に反するので内容証明で通知し養育費の停止」をすれば相手は強制執行出来ないとも聞いたんですが本当でしょうか? 人を信用出来なくて、物事を悪い方に悪い方に考えていては、いい結果は期待出来ませんよ。
すみません。信用してない訳では決して無くて中年紳士さんの回答を詳細(内容証明を送る事で、どういった流れになり強制執行が停められるのかがどうしてもわからなかったので)に知りたくてこういった書き方してしまいました。
気分を害されたのでしたら本当にすみません。
私の中では内容証明を相手方に送ります。しかしその事は相手方しか知らない事なので、普通に強制執行の申し立てすると受理されてしまうのではないかと心配になり中年紳士さんに聞きたかったのですが返信は1回しかできなかったので今回に至りました。
中年紳士さんの回答には本当に助かっております。
本当ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
強制執行も簡単にはできませんので、まず、面会交渉権行使について家庭裁判所に調停を申し立てる旨、連絡してみてはどうですか。
養育費をもらう側の苦労は、本来払う側が支払う気がない場合はかなり大変です。
養育費の取り立てが、強制執行で「ポン」と終わるならば、世の中のシングルマザーは大喜びなのですが
なかなか、その強制執行は大変な部分があります。
養育費と面会交渉は本来別ではありますが、質問者さんの気持ちになるのは最もです。
お金は欲しいが、子供には会わせたくないなんて、意味がわかりませんよね。
しかし、根本的には別と考えるところなので、面会交渉が正しく履行されるまでは養育費の支払いを猶予する旨の連絡をしてみても良いでしょう。
当然、支払う気持ちはあること、支払いの方法を面会時に手渡しすると通達するのも良いかもしれません。
また、相手方が結婚しても、かならずしも養育費を免れるとは限りません。
扶養義務の順位は下がると思いますが、子供が親と同等の暮らしをする権利があるので質問者さんがあまりに裕福であれば養育費が減免されても0にはならないこともあります。
いずれにしても、養育費の支払いを遅らせるなどの「ちゃちな抵抗手段」で様子を見てはどうですか。
少しおくれていても、「ゴメンゴメン」で済むレベルです。
推奨できる方法ではないですが、面会交渉も大切だと思いますので、うまくバランスをとって面会していくのが大切です。
お子さんの父親であることは一生変わりません。
元妻が結婚してもそれは変わらないので、父親としての愛情を保ち続けるようにして下さい。
「今付き合っている人がいてその人を父と思ってほしいんで・・」
これはもう、意味不明です。お金も要らないから、子供と会って欲しくないなら、意味はわかりますが。
単なる「女」になってしまっていて、子供の「権利」も無視ですね。
まずは内容証明ではなく簡易書留などで連絡してみてはどうでしょうか。
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