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派遣4日目ですが、未だに就業条件明示書が頂けていません。

長期の仕事で、派遣先が決まって10日後からの勤務だったので、
就業条件明示書を作成する時間がなかったとは到底思えないのですが。
就業する前に、念のためコーディネーターに
就業条件明示書はいつ頂けるのかと質問すると、
「本日か、遅くとも翌日にはメールで送信します」
との返事だったのですが、結局5日経った今も送ってもらえていません。

また、口頭でさえ就業条件を満足に教えてもらっていません。
例えば、契約期間など全く分かりません。
文書がないので、説明のあった時給や交通費がきちんと出るのかも不安でなりません。

派遣会社への不信感は募るばかりで、
出来ることならすぐにでも辞めたいと思っています。

そこで質問なのですが、
就業条件明示書を頂いていないという理由での契約解除は可能でしょうか?
その際、これまで働いた分の給料は請求できますか?
就業条件明示書を頂いていないので、
仮に給料が支給されたとしても、
最低賃金になったり、交通費が支給されない等、
口頭での契約が履行されず、
派遣会社が有利になるような支払いしかされなかった場合、
受け入れるしかないのでしょうか。

どなたか詳しい方がいましたら、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

>結局5日経った今も送ってもらえていません。



>また、口頭でさえ就業条件を満足に教えてもらっていません。
>例えば、契約期間など全く分かりません。
>文書がないので、説明のあった時給や交通費がきちんと出るのかも不安でなりません。

>派遣会社への不信感は募るばかりで、
>出来ることならすぐにでも辞めたいと思っています。

まずは再度この旨を派遣元へ言ってください。口頭で内容を確認し即発行を請求してください。
あいまいな返事なら労働局に相談すると伝えてください。多少は態度は変えると思います。

メールで送信するという話なので、一応ドメインの受信拒否設定を確認したほうがいいかも、すでに送ったという話なら。


>就業条件明示書を頂いていないという理由での契約解除は可能でしょうか?

派遣元は発行する義務はありますが、発行するつもりはないというわけではなく、発行すると言ってる限りは直接解除理由にはなりません。口頭でも契約は成立するからです。

解除出来るのは契約内容が言っていた内容と著しく異なる場合や、明示書が発行されず派遣元との信頼を失い仕事に不安を覚え、自律神経失調症やうつになって就業が厳しくなるなどの被害を被ったことが「証明」できればです。心療内科にでも行って診察してもらい診断書をもらえればできるでしょうが、まだそこまでのレベルではなさそうですね。

>その際、これまで働いた分の給料は請求できますか?

働いた分は請求できるしもらう権利もあります。

>最低賃金になったり、交通費が支給されない等、
>口頭での契約が履行されず、
>派遣会社が有利になるような支払いしかされなかった場合、
>受け入れるしかないのでしょうか。

明らかに違うのであれば、労働局にでも相談して訴えることは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まずは就業条件明示書を貰えるように話をしてみたいと思います。
色々ご丁寧に教えていただいて、本当に助かりました。

お礼日時:2012/03/29 12:03

契約解除できる権限などは皆無です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
就業条件等知らされておらず、
また雇用契約書も交えていない状況で働いているのですが、
このような場合も契約として成り立っているのかと思い、質問させていただきました。
その場合もきちんと契約として成り立っているので、
仕事を辞めることは出来ないという解釈でよろしいでしょうか?

お礼日時:2012/03/28 08:46

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