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電話で月極駐車場を申し込みました。
解約時に返金される保証金2万円と当月分の2万円と手数料の2万円、合計6万円を振込み現在使用中です。
4月から勤務先の会社の駐車場を使うことになり、使用取りやめの電話をしたところ一ヶ月後の解約になるため保証金を4月分にあてますと言われました。一ヶ月後の解約とは申し込みのとき聞いていませんでしたので保証金を返してほしいと伝えましたが取り合ってもらえません。
この様な場合、返金してもらえる方法はありますか?

A 回答 (3件)

 大家しています。



 解約予告期間は民法617条では3ヶ月となっていますが、それを借主側の“有利”なように1ヶ月にしているのでしょう。従って、『一ヶ月後の解約とは申し込みのとき聞いていません』なら、質問者様の主張出来るのは「民法通り3ヶ月を適用してくれ」ということだけです。これだと解約通告から3ヶ月分を払わなければならなくなります。契約とはそういうものです。
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電話で申し込みをした後に契約書による契約は交わさなかったのでしょうか。


駐車場に限らず賃貸の解約には事前に告知をしなければなりませんが
その期間は契約ごとに異なり
1カ月、2カ月、3カ月前など何カ月前に告知するようにと書かれているので
契約書の解約条項を確認してください。
アパートの部屋などは法律で保護されていますが
駐車場などはそうでもなく
借りる、貸したは電話であろうが立ち話であろうが契約は成立するでしょう。
解約条項を送ってこないようないい加減な業者なら
それを突いて支払わないということもあるでしょうが
契約書があるのならそれに従うということだと思いますよ。
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契約書は取り交わしていないのでしょうか?



不動産契約の場合、少なくとも解約する1ヶ月以前にその旨を申し出るというのが通例ではないでしょうか?

なので、今解約の申し入れをしても実際に解約できるのは、4月末ということになります。

契約において具体的にどのような規定になっているのかは、契約書次第ですが契約書を一切交わしていないということなのでしょうか?
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