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父が今3度目の脳梗塞で入院2か月目ですが、未だ症状が良くなくて人の言葉が分からないし、人が誰だか分からなく、声も出ず、動きもせず、目だけはキョロキョロ状態です。多分このままだと重度障害になってしまうのかと思われます。父は61歳で国民年金をもらい始めて、今62歳ですが、これをなんとか障害者年金に変更はできるでしょうか。役場で一度年金をもらいはじめてしまったら、変更はできないといわれました。しかし、教えてgooのどこかでみた記憶があって、「65歳までなら障害者年金受給の資格がある」といっていたような気がします。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 No.1の方が述べられておりますとおり,国民年金の支給開始は満65歳からです。

それを61歳から支給を受けられているということは,繰り上げ支給の申請されたからだと思われます。無論,繰り上げ支給を受けると,生涯,年金額は65歳から貰える本来の額よりも低い額となります。
 さて,国民年金は1度でも支給を受けると,障害年金への切り替えはできません。繰り上げ支給を受けていなければ65歳までなら障害年金受給の資格があったのですが。
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国民年金は、本来65歳からなのです。



普通の方は、65歳まで年金をもらっていません。
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