フィリピンに住む友人からの相談で、裁判所に聞いても分からないとの事だったので、どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
現在フィリピンに住む女性が、日本に住む男性に対して強制認知をさせるにはどうしたら良いでしょうか?
彼女は十代の頃に日本へダンサービザで滞在していて、その時にできた子供の認知をしてもらいたいようです。(よくある話ですよね。。。。)
今子供の年齢は11歳で、できれば養育費も貰えればとは思ってるようなのですが、一番の目的は子供をフィリピンの中学校に通わせるのに、戸籍が必要との事なのです。
彼女は間違いなく相手の子供だと言ってますので、DNA鑑定をしたら100%勝てると思うのですが、なにぶんフィリピンに住んでいるので、日本人同士のようにはいかないと思います。
父親の住所・氏名・電話番号は調べがついていますが、弁護士に依頼しないと強制認知をさせられないでしょうか?
何かご存知のかたがいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
日本の法律では、認知は子供の権利です。
だから、子供が自分で父親に認知してくれと申し出れば、父は認知しなくてはなりません。
父が拒否した場合は子供が裁判所へ訴えでて強制認知させる事が出来ます。
子供がまだ11歳と幼いので、この場合は子供の法定代理人が子供の変わりに申し出る事が出来ます。(大抵母親が代理人)
DNA鑑定しても確実に勝てる自信があるなら、取り合えずその父親に連絡して認知するよう言ってみてはどうですか?
拒否した場合は、上記の日本の法律を伝えて裁判所に訴え出ると言えば納得するかもしれません。
それでも、拒否された場合は、どうやってフィリピンに住みながら父に強制認知するよう訴えるのか方法を考えてはどうですか?
強制認知について
http://tt110.net/02syussan/C-ninti-tyoutei.htm
家庭裁判所での民事の事なので弁護士に頼まなくても大丈夫だと思います。
でも、日本での裁判になると思うので代理人を立てなくてはならないと思うので弁護士さんに養育費請求と共にお願いした方がいいように思います。
ちなみに養育費は過去にさかのぼって請求出来るので、生まれた時からの分も請求出来ます。
しかし、養育費は父の収入によって金額も変わってくるので本当にもらえるのかは分かりません。
父が養育費支払いを拒否し続けた場合は再度裁判所からって手続きとらなきゃいけなかったりすると思うので、弁護士さんにお願いしておくのが一番だと思います。
あなた(質問者)は日本在住ですか?
もしくは日本在住の友人はいませんか?
役所の法律相談などにいる弁護士さんに直接相談しに行った方がはっきり分かると思います。
相談料は30分~1時間5千円くらいですから、誰か相談に行ける人にお願いしてみてはどうですか?
ご回答ありがとうございます。
私自身は日本に在住しているのですが、今月末よりフィリピンへ移住するので、やはり弁護士さんにお願いするのがいいのかもしれませんね。
もちろん母親はフィリピンにいるので、代理人として日本での手続きは難しいと思います。
父親は電話をしても出てもらえないようなので、養育費は諦めたとしても、認知だけはさせたいと思ったのですが。
まずは父親に認知をしてもらえないか相談してみようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
○DNA鑑定によって父親であることが科学的に確認できるかどうかが一番のポイントです。
男性がDNA鑑定に協力してくれないとうまくいかないかも知れません。日本で認知調停を起こすメリットは裁判所からDNA鑑定に協力するよう男性を説得してもらえる可能性があるということです。男性自身がDNA鑑定に協力してくれない場合、男性の父親が協力してくれるならば、男性の父親が子の祖父であることをDNA鑑定で証明していくという代替手段も考えられますね。まずは、男性に連絡をとって、協力を依頼してみるところから始めることになりますかね。
DNA鑑定さえ得られるならば、あとは日本にわざわざ来なくてもフィリピンの裁判所などで父子関係を確認してもらえるでしょう。(フィリピンでは認知という方法は採用されていないようですが、そう難しく考えなくてもいいでしょう。)
○フィリピンはカソリックの影響が強いため離婚を認めないなど日本の家族法との違いがとても大きいので注意を要します。
フィリピンは現在は認知主義をとっておらず、事実主義の国なのです。フィリピンの裁判所などで父子関係を確認できれば男性との非嫡出親子関係が発生します。
○強制認知の裁判管轄は、日本(認知をする者の住所地)とフィリピン(子の常居所地)にあります。
法の適用に関する通則法の第29条がこれを規定しております。認知を受けることが子の福祉に適うという考え方から、認知ができやすい法を選んで認知 を進めることができるようになっていますから日本法でで考えていっても不都合はなさそうです。フィリピン法でもかまいませんが、フィリピン法は認知主義はとっていませんので、日本の裁判所で手続をするならば、日本法を準拠法とした方が簡明でしょう。
○フィリピン女性と日本男性との間では起こりがちな問題なので、フィリピンの渉外弁護士ならば必要な知見をお持ちだろうと思います。フィリピンの渉外弁護士と日本の弁護士が共同作業できるといいのだけれど無茶苦茶費用がかかりそう。
○「一番の目的は 子供をフィリピンの中学校に通わせるのに、戸籍が必要との事」と書かれている点は、そもそも戸籍制度がない国でそんなことがあるのかとちょっと疑問に思っています。彼女が何か勘違いをされている可能性があります。フィリピン国籍を有する母親から生まれた子はフィリピン国籍を取得されていますから、フィリピン国内で生活するには不都合はないと思うのですが。単に、入学の手続書類に「父不詳」では体裁が悪いというレベルの問題かもしれません。
○次の資料の193ページ以下に詳しい説明があります。特に204ページが同じような場面の解説になります。専門的で難しい記述だけれど手がかりになるでしょう。もし日本の弁護士の相談にいかれるときは、この資料を持っていかれて読んでもらった上で具体的な進め方を相談するといいと思います。
○うまくいくことをお祈りしています。
参考資料:
http://books.google.co.jp/books?id=a5rw9v0Xj7wC& …
回答ありがとうございます。
DNA鑑定による認知には父親の協力が必要なのですね?
電話をしても無視するくらいの父親なので、協力してもらえるか微妙です。
費用もかけられないので、とりあえずダメ元で父親に連絡をとってみようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
訂正します。
「男性自身 がDNA鑑定に協力してくれない場合、男性の父親 が協力してくれるならば、男性の父親が子の祖父で あることをDNA鑑定で証明していくという代替手 段も考えられますね」は削除します。
男性=父親という意味に質問者が使われているのを、父親=男性の父親と誤解していました。
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