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私は日本国内に住む日本人です。口座を開設している米国の証券会社から「1042-S Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding」という書類が届きました。
申告等何か対応が必要なものでしょうか?

A 回答 (1件)

参考URLにある 外国の証券会社で保有している株式等の配当所得の計算 のこと!


確定申告しなければならない。

参考URL:http://www.carlos.or.tv/essay-j/foreign_stock_di …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
少し前進しました。

追加で教えてください。この「1042-S」は4月頃届くのですが、今年の確定申告に間に合いません。そもそも、日本での確定申告でしょうか??

補足日時:2012/04/19 07:18
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