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不動産・法律に詳しい方回答お願いします。
賃貸借契約書で借り主が記入捺印して欲しい箇所に保証人が保証人の名前で記入捺印(実印)してしまいました。

すぐに訂正印をもらえばよかったのですが入居後に不具合箇所もあり、なかなか言い出せずにいました。
契約処理を焦り住所が一緒だったので名前だけ砂消しゴムで消して借り主の名前に変えました。
社内処理が終われば時間が稼げると思っての行動です。
実際、保証人の実印を捺印いただいてますので借り主の印鑑と違い社内チェックで不備でした。

そんな中、別件で借り主が立ち寄られたので、訂正印を貰おうと事情を説明したところ、文書偽造と憤られました。

勿論大家さんにも提出する前で、勝手に手直しして署名捺印いただくつもりも無いので、不備と認識してお伝えしたのですが、これは文書偽造になるのでしょうか?

ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

文書偽造罪における偽造とは何か


については争いがあります。

内容の真実を偽るのが偽造だ、とする
説もあります。
これだと、質問者さんの行為は、偽造に
該当しないことになります。

しかし、判例通説では、名義を偽るのが
偽造、ということになっております。
この説に従えば、質問者さんの行為は
偽造に該当することになるでしょう。

訂正する前に一言了解を得ておけば
偽造にはなりませんでした。
後から承諾をもらっても、遡って
偽造にならない、ということには
なりません。
事実上問題にならないだけで、偽造は偽造です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、おとがめなくいられましたら以後気をつけます。

お礼日時:2012/04/08 22:32

結論から言うと,文書偽造には当たらないと思います。



この場合,大家さんと保証人さんとの間では,あくまで,借主さんと大家さんとの間の賃貸借契約についての保証契約を結ぶ意思しかないのですから,それに反する記載を,保証人さんが行った場合,大家さんと保証人さんとの間の保証契約は締結されません。

もっとも,当該賃貸借契約書のこの時点における記載内容からは,大家さんと保証人さんとの間の賃貸借契約ということになっているのでしょうが。

この状態で,当該賃貸借契約について,大家さんから委託を受けている(と思われる),あなた(の会社)が,誤って記入された保証人さんの欄を訂正する行為が,当該委託契約の範囲内であれば,大家さんとの関係では,特段の問題はないというべきですし,保証人さんの側も,保証人として契約書に署名押印しているので,これを誤認して記載しているのであれば,当該保証契約を破棄されても何も言えません。

しかしながら,あなたとしては,大家さんから一連の賃貸借契約及び保証契約締結に関する業務を委託されているので,当該賃貸借契約書を破棄して,あらたに別の賃貸借契約書を用意し,また,大家さん,保証人さん,借主さんの3人に所定の記入をしていただかなければなりません。

ところで,その際新しく用意する賃貸借契約書の用紙ですが,これは,今回あなたが行った砂消しで消した書面を使って,やり直しができるかですけども,これは,当事者間で合意できれば,当該書面を使って新しく契約書を作りなおすということは可能と思われます。

それを前提にしますと,今回,あなたが行った行為は,一旦無効となった賃貸借契約書(及び保証契約書というべきですか。)を,新たに作り直す作業ということになりますので,その過程であなたがした砂消しで消すという作業は,あくまで,あらたな賃貸借契約を結びなおすための作業と解されるので,文書偽造には当たりません。

ただ,私があなたの上司であれば,賃貸借契約書をやりかえる際,砂消しで消すというのはどうかなという指摘はすると思います。

少なくとも私があなたの上司だったら許しませんね。今回のようなトラブルもありますし,今後は,新しい用紙を用意して,やり直されるのがよろしいのではないかと思います。

ちなみに,最終的に,家主さん,保証人さん,賃借人さんの3人が,それぞれ,ご自分が記入すべき欄に所定の記入捺印をすれば,一連の契約はめでたく成立し,あなたの仕事も終わるのでしょうが,この一連の作業が終わったあと,あなたが独断で,当該賃貸借契約書に手を加える行為は,これは,文書偽造に当たる可能性があります。

そのようなことはしないとは思いますが,念のためお伝えします。

以上
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この回答へのお礼

非常にわかりやすくありがとうございます!

お礼日時:2012/04/08 22:33

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