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昨年の医療費が10万円を超えました。
申請をしたいのですが、
何月何日から何月何日まで、どこに申請すれば良いのか
教えてください。
また昨年の1年間は、休職していたため、
給料は1度も貰っていません。
1年間傷病手当が支給されていました。
その場合でも、医療費控除の申請はできるのでしょうか?
合わせて教えてください。

A 回答 (5件)

所得税や医療費控除は、その年の1月から12月までの収入や支払金額で計算されます。



医療費控除で還付されるのは、その年に既に納めている所得税の範囲内です。

傷病手当金は所得税が非課税で、給料を1年間もらっていなければ所得税を源泉徴収されていませんから、所得税の納付額は0です。

従って、所得税の納付額が0であれば、医療費控除で還付される金額は有りませんから、医療費控除の申請をしても無駄になります。

又、国保や健康保険で、一定額の医療費がかかった場合に、保険制度から返還される「高額療養費」という制度が有ります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=738268
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こんばんは。



医療費控除は、所得税を納付して計算の上オーバーしていれば還付されるものです。
傷病手当ては非課税です。
納税してもいないのに、還付はおかしいですネ。
所得税を支払う者がいる場合には、その方の扶養家族になるのも考えられます。

税務署は事業者は別ですが、一個人の場合には源泉徴収票を必要とします。

ここでは国税ですが、住民税の申告は必要ですよ。
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あなた様の名義での還付請求(確定申告)は無意味のようですが、たとえば、お父様など、家族の中で一番所得の多かった方(源泉徴収された方など)の名義での医療費控除なら使えますね。

(生計を同じにする家族ですから違法ではないですね)
しかし、実際問題として、家族全員分を合わせても10万円や20万円ではわざわざ確定申告する価値は・・・?と思いますよ。
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なお、高額療養費の還付が、


国保なら役場
健保なら健保組合・社会保険事務所から
ありますので、それも引く必要があります。

月ごとに定められた限度を超過した時です。

これは、振込みにてもどります。
 病院の立替制度を利用した時は別ですが。
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 確定申告で税金が戻るのですが、税金が戻る場合は年が明ければすぐに申告可能です。


 ただし、あくまで税金を払っていればその支払った税金の一部が戻るわけで、昨年税金を払っていなければ申告しても還付はありません。
 また、生命保険や医療保険などの給付金があった場合は、それを差し引いてから10万円を超えなくてはなりません。
 とりあえず、今のうち(税務署が暇なとき)に税務署に相談に行ってみてください。最近は親切に教えてくれますよ。
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