
生前贈与について御教授お願い致します。
前提説明
1.義父(六人兄弟四番目)は十年前に他界。
2.義伯母(長女)は事業経営者でかなりの資産家。
3.義伯母は二年続けて倒れて手術入院を経験した為、自分の死後について考え始める。
4.特別な事情や遺言等無ければ法に則り遺産配分が行われるだろうが、1の通り兄弟である義父がいないため義母が除け者にされたり、額を少なくされるようなことになったら可哀相。
上記理由により、先日義母、主人、私が呼ばれて他の兄弟には内緒でと一千万の定期預金証書を渡されました。
私は少し下がって話を聞いていたので金額や証書を見たのは帰宅後です。
普通の便箋に「義伯母の死後はこの定期預金を義母に渡す」という一文と署名がありましたが、捺印はありません。
また、渡されたのは証書だけで通帳はなく、証書裏の払戻請求?に印鑑が捺してありました。
ここまででおわかりと思いますが、弁護士や公証人はなく義伯母が一人で動いただけです。
ですので、存命中であっても死後でも義母は定期預金証書を所持しているだけで、預金そのものを受け取れないと思うのですが、間違っていますでしょうか?
また、一旦解約してそのまま義母名義で預け替えするとして、どのように申告し、支払う税額はどのくらいになるのでしょうか。
なるべく他の兄弟に知られないようにというのであれば、解約して預け替えが一番スムーズだと思うのですが、その際にも何か公正証書等作成しておいた方がいいですよね?
相続云々について無縁な生活でしたので、本当に無知でお恥ずかしい限りです。
・証書と捺印なしの一筆だけで解約はできるのか?
・解約して預け替えの場合は申告の仕方、贈与税はどうなるのか。
・弁護士や公証人をいれるべきか。
・その他法的な留意点、アドバイス等ありましたら御教授宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
全てを体系だててアドバイスする自信はありませんが、ポイントだけ
書き出しておきます。
・銀行の預金解約の際には銀行の手続き規約に従う必要があります。
ルーズな銀行もあるようですが、原則として、解約は本人届けが
原則で、代理委任する場合には銀行の指定する委任状が必要です。
今渡された一筆には「死後遺贈する(義母は相続人ではありません
ので受遺者です)」としか書かれていませんので、勿論委任状の
代わりにはなりません。
また、伯母死後の解約手続きも遺言があるからといって簡単にで
きるとは限りません。相続人・受遺者全員のハンコが必要であった
り、遺言執行者の選任が必要であったりする場合があります。
手続きや預金証書の有効性・真正については銀行で確認する必要が
あります。
・二つ目に税金の話です。
預金の種類によっては解約時の支払い利息を雑所得で確定申告し
なければならない場合があります。こういう種類の預金は解約内容
が銀行から税務署に通知が行きますので税務署は前件把握してい
ます。尤も贈与があったかどうかの事実まではわからないのです
が、納税義務という点でいえば、贈与を受けた場合にはその翌年
に、遺贈の場合には死後10か月以内に税の申告が必要です。
・3つ目に相続の話です。
相続人が誰かということは質問からは定かではありません。
伯母に子がいるかいないかで決定的に違っています。
子には養子も含まれますから子がいるかいないかは正確には戸籍
を当たる必要がありますが、子がいない場合には伯母兄弟が、兄弟
で既に死んでいる者はその子が(代襲相続)相続人になります。
この場合、亡義父の子つまりあなたの夫は相続人になります。
ただし、義母は相続人ではありません。
もしあなたの夫が相続人であれば、今回の遺贈遺言とは無関係に
夫は伯母を(他兄弟や兄弟の子と共に)相続する事ができます。
・4つ目に今回の書付の効力ですが、本人が書いたものであれば遺言
としては有効なのですが、後々相続人間で争いになった場合その
真贋が問われる可能性がないとは言えません。
また、最初に書いたように預金解約の場合には銀行の指定手続き
が必要です。本来であれば、遺言執行者を指定した公正証書遺言
が望ましいところではあります。
それから、書付は遺言ですからそれだけでは現時点の贈与にはなり
ませんから、預金の処分は伯母の同意なしにはできません。
以上のような事が最低限わかっておくべき事です。
細かいところはこれ以上は無理ですので、預金のことは銀行に確認
をして、遺言や相続の事は司法書士に相談したらいいと思います。
本来は遺漏ない内容で公正証書に残しておいて欲しいところですが
それを伯母にいえるかどうかはたぶん相当に微妙な問題だと思います。
事業をやっている資産家であれば、税務をやってもらっている税理士
さんがいるかも知れません。そういう人がお見舞いがてら伯母さんに
↑のようなアドバイスをしてくれればすんなりいくかも知れません。
No.2
- 回答日時:
>前提説明…
「義」の字がやたらと多くて関係が分かりにくいです。
こういうのは、被相続人または相続人のうちの誰か 1人から見た関係に統一して書かないと、他人にはなかなか読みこなせません。
>1.義父(六人兄弟四番目)は十年前に他界…
10年前の相続問題が解決していないということですか。
>3.義伯母は二年続けて倒れて手術入院を経験した為、自分の死後について考え始める…
主人公は夫の伯母ですか。
>上記理由により、先日義母、主人、私が呼ばれて…
誰に呼ばれたのですか。
>1の通り兄弟である義父がいないため義母が除け者にされたり、額を少なくされるようなことになったら可哀相…
可哀相って、夫の伯母が主人公の話なら、夫の父が母より先に亡くなっている以上、母は伯母の相続人にはなり得ません。
かわいそうも何も、法律上の権利は全くありません。
>他の兄弟には内緒でと一千万の定期預金証書を渡されました…
>なるべく他の兄弟に知られないようにというのであれば…
兄弟とは、伯母の兄弟ですか、夫の兄弟ですか。
>普通の便箋に「義伯母の死後はこの定期預金を義母に渡す」という一文と署名がありましたが、捺印はありません…
遺言書に「義伯母の死後」って、誰が書いたのですか。
少なくとも「義伯母」本人なら自分のことを自分で「義伯母」などと言いませんよね。
いずれにしても、捺印もないとのことなので、遺言書の体をなしていません。
>一千万の定期預金証書を渡されました…
>渡されたのは証書だけで通帳はなく…
定期預金のほかに普通預金などもほしいという意味ですか。
>証書裏の払戻請求?に印鑑が捺してありました…
>母は定期預金証書を所持しているだけで、預金そのものを受け取れないと思うのですが…
それは銀行の判断次第です。
証書と印影が揃っていれば、払い出されるのが原則ですが、明らかに本人でないことが分かると拒否されるかも知れません。
>一旦解約してそのまま義母名義で預け替えするとして、どのように申告し…
預け換えしようが、現金にしたまま持っていようが、税法面では同じです。
来年 2/16~3/15 に税務署へ「贈与税の申告」をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>支払う税額はどのくらい…
(1,000 - 110) × 40% - 125 = 231万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の納税です。
>一番スムーズだと思うのですが、その際にも何か公正証書等作成しておいた方がいいですよね…
何で公正証書などという言葉が出てくるのですか。
>相続云々について無縁な生活でしたので…
夫の母は夫の父方伯母の相続人にはなりませんので、相続うんぬんについて無縁で当然です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
これは誹謗中傷になるか?
-
勤務時間とは?
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
有給休暇について,質問です。
-
著作権について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
改正戸籍法について
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
今日にも逮捕されそうです。賃...
-
偽計業務妨害罪はどの程度の業...
-
マンションの住人が、同じマン...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
-
『中抜き』というのは、【横領...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
Aの母は、Aが胎児であった当時...
-
賃借権譲渡の賃貸人の承諾について
-
死因贈与契約書って危険?
-
死因贈与契約の解除
-
父親名義の家(要するに私の実家...
-
贈与税の計算
-
「住居の用に供する」とはどう...
-
国民年金基金と贈与税
-
民法131条について
-
不動産売却代金の入金方法について
-
奨学金返済肩代わりは贈与?
-
介護帰省交通費を親から貰った...
-
子供のために貯金していたお金...
-
自筆署名は漢字でないといけない?
-
贈与と0円売買の違い
-
贈与税と相続税について
-
受贈者が連名の土地贈与契約書...
-
贈与された現金を年内に相手に...
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
暦年贈与は誰にでも贈ることが...
おすすめ情報