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死因贈与契約書って遺言書と違い決まった書式は無く簡単に作成出来ると聞きましたが偽造されたりする心配はないのでしょうか?
贈与者のハンコは実印じゃなくても大丈夫だと聞きましたが、それだと簡単に偽造されると思うのですが。。さらに、執行人をつけておけば、贈与者が亡くなったら相続人の許可なく、受贈者が財産をもらう事が出来るみたいですが、かなり危険ではないですか?
受贈者が執行人になることは可能みたいですが。。
例えば受贈者が不動産を贈与者が亡くなったらもらうという
死因贈与契約書を勝手に作成したとします。
贈与者のハンコは実印ではありません。執行人は受贈者とします。
贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?相続人が知らない間に不動産の移転が出来てしまうのですか?
それだったらかなり死因贈与契約書って危険じゃないですか?
贈与者のハンコが実印じゃなければ移転できないなら安心ですが。。
どうなのでしょうか?

A 回答 (5件)

>贈与者のハンコは実印ではありません。

執行人は受贈者とします。贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?

 死因贈与契約書に贈与者の実印を押さなくても構いませんが、執行者の代理権を証する書面には、贈与者または贈与者の相続人全員の実印及び印鑑証明書が必要です。ですから、死因贈与契約書を執行者の代理権限証書としても使用するために、死因贈与契約書に贈与者の実印を押すか、あるいは、死因贈与契約書を公正証書にするのが通例です。

この回答への補足

ありがとうございます。理解できました。

補足日時:2012/12/27 20:05
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NO2の見解が根拠なしなので補足しておく。



原則として、いつでも、方式を問わず撤回できる。
最高裁S47.4.25-26.4.805

ただし、受贈者の負担があまりにも過大な場合には、撤回できない。
最高裁S57.4.30-36.4.763

この回答への補足

きちんと判例があるのですね。ありがとうございます。参考にします。

補足日時:2012/12/27 20:04
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確かに、決まった方式のねぇ書面は方式のあるものに比べて偽造しやすい。

それを防止するために様々な手段方法が用いられるもんだ。

死因贈与契約に基づく不動産登記は、おおむね既にある回答のとおりで、公正証書による契約書でなければ印鑑証明書が要求される。これで一定の歯止めをかけてるぜ。


それと、他の回答にある撤回と詐欺の件だが、まず撤回については、故人の最終の意思を尊重するってのが民法の立場だから当然だ。

遺言だって、相続人となる者がそばにいる中でそいつに有利な遺言書をつくった後で、そいつのいないときに内容の異なる遺言書をつくれば、後の遺言書が優先される。死因贈与契約でなくても同じことが起こり得る。死因贈与契約の撤回がおかしいってのなら、遺言を新たな遺言で撤回できるのもおかしいってことになる。要するに故人の最終意思を尊重するのがおかしいってことで、民法つーよりも社会常識と異なる見解じゃねぇのかな。

撤回についても少し書くと、負担付死因贈与契約で負担が履行されたら撤回できなくなる。例えば、身の回りの世話をしてくれたら死後贈与するって契約で、相手が身の回りの世話をしてくれ始めたら撤回できなくなるってこった。もひとつ、遺言書を作成した後で死因贈与契約が締結された場合にゃ、後者が優先されるぜ。それが最終意思であり、民法がそういう定めにしてるってこった。

適当な死因贈与契約を乱発するとどうなるかって話については、詐欺行為などにより生じる損害賠償債務は相続されっから、金銭面において「相続人はまったく無関係」なんてことにゃならねぇ。やりたい放題やりゃ相続人に迷惑かけるってこった。

「泣きながら親の面倒をみても、そんなのは評価に値しない。」「長男の稼ぎで親が飯を食い、どこぞの病院にほうり込まれることもなく過ごせたから親の預金が減らずに済んだ、それが遺産になった、なんて事情も一切考慮するに値しない。」てぇのは滅茶苦茶で、死因贈与契約があっても遺留分減殺請求は可能だ。これにより一定割合をもらう権利があるってこった。

この回答への補足

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

補足日時:2012/12/27 20:03
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 あの・・・ 、私の恥を書くようですが、せんだって、死因贈与契約を(後の)遺言で取り消せるかという意味合いの質問を受けて、素人だと断った上でですが、「死因贈与契約も契約で、相手はそれを前提にいろんなことをしてくれるわけだから、遺言という一方的な行為では契約内容は取り消せないだろう」という回答を付けたのです。



 ところが、質問された人本人が弁護士のサイトかなにかでいろいろ調べたらしく、「取り消せる、と書いてあるから今後の参考にしてよ」的な補足をつけてくださいました。

 もちろん、私の回答はベストアンサーにはなりませんでした
(^_^;\(^O^ )ペチッ!

 そんなんだったら私は、1000坪くらいの土地をあげるという死因贈与契約を乱発して、女の子とさんざん親密な間柄になって、放り出すことができます。

 最終の遺言に「取り消す」と書いておけば取り消せるのだというのですから。

 りっぱに詐欺ですけど、それが露見するのは私が死んだ後(もらえるはずだった土地がもらえなかった時)ですから私が刑務所に入ることはありえませんし、相続人はまったく無関係ですので詐欺ではないし、彼らは私のした贈与契約(遺言で取り消し)の束縛も受けないわけだから、私は遠慮なくやりたい放題できます。

 私の法感覚では、そんなのは絶対おかしい。まあ、それらしき条文があるのも事実ですが、それでも納得はできません。

 私はいまだに信じられないのですが、が、が、弁護士が「できる」と言っているらしいのです。


 それに、

 「A子さん、アンタ私の財布を盗んだでしょう」「うちの嫁は私にご飯を食べさせてくれない」などと言われて、泣きながら親の面倒をみても、そんなのは評価に値しない。

 長男の稼ぎで親が飯を食い、どこぞの病院にほうり込まれることもなく過ごせたから親の預金が減らずに済んだ、それが遺産になった、なんて事情も一切考慮するに値しない。

 みんな、親を殴ってケガさせて家出し、葬式にももどってこないような子供と同じだ、子供であるかぎり平等に残った親の財産を分けろ、というのがわが国の「民法の示す価値」であることなどを考えると、おかしいおかしいと思いつつ、弁護士のいうような事もアリなのかなぁと思ったりもします。


 ですから、不安だったら、遺言で「死因贈与契約が出てきても、それは無効だ。すべて取り消す」とでも書いておけばいいのではないでしょうか。

 で、それを信頼できる人、弁護士などに預けておけば、心配しないで済むのではないかと思います。


 ちなみに、契約は互いの意思の合致だけで成立します。契約書だって不要です。ただ、契約書もないと、証明が難しいというだけです。

 契約書に押された印鑑が実印だと、裁判所から「契約が真正に成立した」と認定してもらうのが簡単だ、という意味しか有りません。

 実印だと、例えば「俺が知らないうちに誰かが勝手に押した。俺は知らない」と弁解しても、裁判所がそれを正しいとは認めてくれない、というだけです。

 実印なら強制執行できる、というような、特別な効果はありません。

 実印でなくても、いいのです。極端な話、三文判でも効果は同じなのです。

 とにかく質問者さんがいつも使っている印鑑だと証明されれば、その契約も真正に成立したものと認められて、結局、「移転しろ」と請求され、従わなければならないことにはなります。

 実印でないから安心だ、三文判だからどうでもいい、という安易な考え方はやめたほうがいいです。
 

この回答への補足

申し訳ございませんが、他の人の回答をご参考ください。私は他の人の説明の方が正しいと思います。

補足日時:2012/12/27 20:01
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実印かつ印鑑証明書がなければ、登記はできません。


登記研究566号
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