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高齢者の認知対策として成年後見人制度があります。
しかしながら、この制度には日常生活程度の金銭価値が限界と言われています。

そこで今、家族信託が注目されていますが、金融機関等に事務手続等の受け入れ態勢が遅れているため現場でのスムーズな処理ができていないようです。
家族信託の利用者からすれば専門家(士業)のアドバイスを受けて作成した信託契約書が有効に機能しないとなれば「訴えてやる」といった気持ちになります。

家族信託の受託者が金融機関等の窓口で委託者の代理人としての手続き断られた場合、どのように対応すれば良いのでしょう。

A 回答 (1件)

金融機関も業務で行っているのですから、業務内容に見合う報酬がなければ受けないでしょう。

家族信託も万能でなく、その運用に責任をもってくれる「人」の存在抜きには語れません。
質問文では専門家のアドバイスに基づき信託契約書を作成されたのですから、その専門家に管理を依頼することは可能でしょう。問題はその費用と信頼性の担保でしょうね。
家族信託ですから家族内や親戚で運用することも可能であり、それができないから第三者に依頼するのです。
金融機関なら安心できる、専門家なら安心できると言う理由で依頼するのであれば、その安心感の為に幾らまでなら支払えるのかという問題ですね。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。
家族信託契約書を持って金融機関に権利行使(例えば預金の解約)に行った時、報酬を求める金融機関があるかもしれないという情報、ありがとうござました。

お礼日時:2018/04/18 12:35

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