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住所変更(亡くなったAさん)の申請と遺贈(権利者Bさん、義務者Aさん(遺言執行者アリ))による所有権移転登記をしようと思います。

住所変更の登記原因情報にAさんの住所の履歴のわかる除住民票と遺言執行者Cさんの委任状を添付しました。
遺贈の所有権移転の申請書に遺言書正本、Aさんの除籍と除住民票、Cさんの印鑑証明書と委任状、Bさんの住民票と委任状、固定資産評価証明書を添付しました。

このとき、住所変更や遺贈で添付するAさんの除住民票は同じものをコピーして、原本還付できるのでしょうか?
あと、Cさんの印鑑証明書やBさんの住民票は原本還付できるのでしょうか?

あまりに基本的なことなのかもしれませんが、頭でうまく整理がつかなくなってしまいました。
下手な文章で読みづらいかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>このとき、住所変更や遺贈で添付するAさんの除住民票は同じものをコピーして、原本還付できるのでしょうか?



 可能です。

>あと、Cさんの印鑑証明書やBさんの住民票は原本還付できるのでしょうか?

 住民票は可能です。印鑑証明書は還付できません。

 ところで、遺言書は、Aが遺言執行者であることを証する書面にもなりますので、住所変更登記の申請書には代理権限証書(一部後件添付)と記載した方がよいです。遺贈の申請書に添付する遺言書及びAの戸籍謄本(及び除住民票)は、登記原因情報と遺言執行者の代理権限証明書を兼ねることになります。また、遺贈による所有権移転登記には、Aが登記を受けた際の登記済証(あるいは通知された登記識別情報)の添付も必要です。
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この回答へのお礼

buttonholeさんありがとうございました。
教えていただいたことを参考に、自分でも調べ確認し頭に叩き込みました。
痒いところに手が届くような回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/10/10 21:46

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