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始期付所有権移転仮登記が出来るのは死因贈与のみ。遺贈では出来ない。


理由はなんですか?

A 回答 (1件)

相続を原因とする仮登記ができないのと一緒でしょう。



死因贈与は契約です。登記名義人が存命であるからこそ契約は可能。登記名義人単独での意思の撤回も原則として不可能の,確定的なもの。だから仮登記も認める。

でも遺贈は,遺言によるもの。遺言者の死亡後にその内容が確定する(遺言者単独での意思の撤回も可能)のであって,登記名義人が生きている間に有効になることは絶対にない。だから仮登記も認められない。

そういう違いがあります。
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