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宜しくお願い致します。
尚、法的に事前の相続放棄が出来ない事は承知している前提です。

関係者は、私(孫・母の子・成人)、祖父(遺言者)、母(祖父の子)、叔母(母の妹)、私の兄弟2人(母の子・成人と未成年)です。
先日、健在の祖父と話した際、母と叔母以外に私も含めた3人での相続を記した遺言を、公正証書の形で作成したとのことです。
私は相続の意思が無いのですが、色々調べて相続放棄は亡くなってからでないと行えないという事がわかりました。
しかし祖父が既に母や叔母に遺言の話をしており、にわかに相続の話が燻り始めてます。
そこで「相続開始がわかった時点で、速やかに相続放棄を行います」という旨の公正証書等の文書作成が可能か、ご意見いただきたいと思いました。

また上記で文書作成が可能である場合の懸念として、相続放棄をした場合、私の兄弟に相続権が移ってしまわないかが心配です。

以上の2点につきまして、ご意見頂けると非常に助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 御相談者がお祖父様と養子縁組をしていない限り、相続人にはなり得ませんので、相続ではなく遺贈ということになります。

なお、遺贈には、遺産の一部又は全部について割合で示してする包括遺贈と、具体的な財産についてする特定遺贈がありますが、以下は特定遺贈を前提にして回答します。(包括遺贈の場合は、相続と同様に扱われますので、その放棄の方法も相続放棄に準じます。)
 特定遺贈の場合、受贈者は遺言者の「死亡後」、「いつでも」、遺贈の放棄をすることができます。(家庭裁判所の手続は不要です。)しかし、反対解釈をすれば、遺言者の死亡前は、遺贈の放棄をすることはできません。
 もし、「相続開始がわかった時点で、速やかに相続放棄(遺贈の放棄)を行います。」という意思表示に法的有効性を認めるとすれば、遺言者の死亡前に遺贈の放棄を認めるのと同様の結果になりますので、そのような意思表示は無効であり、そのような無効な法律行為を内容とする公正証書作成の嘱託には公証人は応じないと思います。

>相続放棄をした場合、私の兄弟に相続権が移ってしまわないかが心配です。

 なりません。ただし、御相談者が遺贈を放棄した場合、御相談者の兄弟に遺贈する旨の遺言をお祖父様が書くことは自由です。
 いずれにせよ、お祖父様に遺言の内容を変更してもらうか、遺言者の死亡後に遺贈を放棄するしか方法はありません。

民法
(遺贈の放棄)
第九百八十六条  受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

私の場合は例に出していただいた「特定遺贈」にあたると思います。
また、遺言に兄弟への相続について書いていないようなので、兄弟へ迷惑がかかる事は無い様で少し安心しました。

何はともあれ、私が祖父に遺贈を取りやめるよう直接話し合いたいと思います。

本当に有難うございました。

お礼日時:2008/01/21 21:42

 相続放棄の話ではなく,遺言に基づく遺贈の放棄(986条1項)の問題ですね。


 これは,前の方も書かれているとおり,「遺言」が,遺言者の意思の尊重であることから,相続開始前の放棄はできません。
 公正証書でやっても,全く意味を持ちません。
 どうしても,祖父の生前に受け取らないことを確定したいのであれば,まだ遺言者の祖父がご健在のようですから,本人に,あなたへの遺贈は撤回する旨の遺言か,又は新たな遺言を書いて(作成して)もらうしかありません。(遺言は,あとの日付の物が有効なものであれば,その範囲で前のものが取り消されたとみなされます)。

 なお,遺贈が取り消されたとしても,祖父よりあなたのお母様が先に亡くなれば,あなたと御兄弟は代襲相続人として,お母様が受ける相続分を,相続することになります(この場合,先の遺言におけるお母様にあてた部分が遺贈なのか,遺産分割の指定なのかが問題になります)。

 何か事情がおありなのだとは思いますが,法律を潜脱しようとして,あまり物事を複雑にしない方がよろしいかと思います。
 
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

「遺言に基づく遺贈の放棄」を読みました。
やはり祖父に遺贈を取りやめてもらうよう直接話し合いたいと思います。

本当に有難うございました。

お礼日時:2008/01/21 21:46

ご質問の文章を見る限り、祖父の方の財産の相続が問題になっているよ


うですね??

祖父の方の財産は質問者のお母さんと叔母さんが相続するので、質問者
の方には相続権自体ありません。
当然のことながら相続放棄もできません。

祖父の方が質問者の方に遺贈したいという遺言を残して死亡された場
合、死亡後に遺贈の放棄と言うことであればできます。
なお、遺贈の放棄も遺言者の死亡後でないとできません。

ご質問のような公正証書を作っても、法的には何の効力もありません。
祖父の方の死後に遺贈放棄をするのが面倒だというのであれば、自分へ
の遺贈をやめるよう、祖父の方に言ってみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

おっしゃる通り、私のケースは「遺贈」にあたるのだと思います。

諸事情で、直接遺贈を止めるように言うには戸惑いがあったためこのような質問をさせていただいたのですが、やはり祖父に遺贈を取りやめるよう話し合いたいと思います。

本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/21 21:37

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