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父A(遺贈者)が死亡しました。相続人は,母Bとその子どもC,D,Eです。
父は,生前とてもお世話になった子供のうちの一人のCとその配偶者Fに相続財産を包括遺贈していました。
しかしながら,Fはその遺贈を家庭裁判所に申し立てて放棄しました。
この場合,Fが放棄した相続財産は,民法990条に基づき相続人B,C,D,Eに帰属するのでしょうか,それとも,遺贈者の意思に基づき受贈者のCに帰属するのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法務局の考えは、原則、遺贈を放棄すると、法定相続人BCDEに行きます。


受贈者の死亡と同じ。

裁判所では、遺言の内容によりとなるようです。
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 遺贈者の意思ということは遺言状があるのでしょうか。


 委細が分からないので決定的ではありませんが、どういうふうに包括しようが、他の人たちにも遺留分があります。従って権利を有する全員になにがしかの遺産があるはずですので、Cに丸ごと全部はあり得ません。(仮に丸ごと実行されても、遺留分減殺請求で分け前を取れる。)でもね、家裁に聞いた時についでに聞いておけば簡単だったでしょうに。
 こういった遺贈関係はほとんど法律で決まっているので、簡単に計算式で出せます。悩んだら家裁で調停のようなカタチで丸投げしたほうが簡単でしょう。(当然、遺贈される財産の目録のようなものがいる。それと遺言状の真正。)
 それより過大な遺言だったら、税金の心配もしておく必要があるので、やはり弁護士を立てたほうが早いと思う。
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